○湧水町高齢者訪問給食サービス事業実施要綱
平成17年3月22日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は,ひとり暮らし又は夫婦暮らし等の高齢者及び重度の身体障害者に,毎日の食事を訪問配食することにより,食生活の改善を通じた健康の保持を図るとともに,自立した生活の維持や安否の確認,地域との交流及び孤独感の解消等在宅福祉を推進するため行う高齢者訪問給食サービス事業(以下「事業」という。)を実施するについて必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象者)
第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は,町内に居住し,かつ,住民基本台帳に記載されている者のうち,ひとり暮らし若しくは夫婦暮らし等で身体が虚弱なおおむね65歳以上の高齢者及び重度の身体障害者であって,食事の調理が困難な者とする。
(事業の運営)
第3条 事業の実施主体は,湧水町とする。ただし,町長は,事業の運営については,社会福祉法人湧水町社会福祉協議会等(以下「事業受託者」という。)に委託して,これを行うものとする。
2 事業受託者は,訪問給食の際,当該対象者の安否を確認し,健康状態に異常等があった場合には,関係機関へ連絡を行うものとする。
(事業の実施日)
第4条 事業を実施する日は,次に掲げる日以外の日とする。ただし,町長が特に必要があると認めるときは,これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)
(事業の実施回数)
第5条 事業の配食は,1日に2食(昼食及び夕食)とし,居宅まで配食する。
(事業の利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者は,高齢者訪問給食サービス利用申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 事業を一時停止しようとするとき。
(事業の利用の辞退)
第10条 利用者は,事業の利用を辞退しようとするときは,高齢者訪問給食サービス利用辞退届(第7号様式)により町長に届け出なければならない。
(事業の利用の中止)
第11条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,事業を中止するものとする。
(1) 利用者から前条に規定する申出があった場合
(2) 利用者が対象者でなくなった場合
(3) 利用者が,虚偽の申請その他不正な手続により事業の利用の決定を受けた場合
(4) 天災その他やむを得ない事情により事業を行うことが困難な場合
(事業の費用の負担)
第12条 事業の実施に要する経費のうち,利用者が負担する費用(以下「費用」という。)は,1食につき450円とする。
(令2告示8・令3告示20・一部改正)
(事業の費用の納入)
第13条 利用者は,前条の規定により算定した当該月分の費用を,翌月の10日までに事業受託者に納入しなければならない。ただし,事業を中止しようとする者にあっては,届出後,10日以内に納入しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の吉松高齢者訪問給食サービス事業実施要綱(平成12年吉松町訓令第11号)又は栗野町高齢者訪問給食サービス事業実施要綱(平成12年栗野町要綱第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月27日告示第5号)
この告示は,平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第8号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第20号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日告示第2号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(令4告示2・一部改正)
(令4告示2・一部改正)
(令4告示2・一部改正)