○湧水町生活支援型ホームヘルプサービス事業実施要綱

平成17年3月22日

告示第41号

(目的)

第1条 生活支援型ホームヘルプサービス事業は,ひとり暮らし高齢者等の居宅に人材を派遣して,買物等の軽易な生活援助サービスを提供することにより,これらの者の自立した生活の継続を可能にするとともに,要介護状態への進行を防止することを目的とする。

(運営の委託)

第2条 町長は,利用対象者,サービス内容及び利用料の決定を除き,この事業の運営を適切に実施できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は,「地域ケア会議」において,この事業によるサービスを受けることが必要と判断された次に掲げる者とする。

(1) 介護保険の要介護認定の結果「自立」と認定されたひとり暮らし高齢者等で,在宅での自立した生活を維持するために必要な生活上の援助を必要とする者

(2) その他この事業によるサービスの利用が真に必要と認められるおおむね65歳以上の高齢者

(事業内容)

第4条 事業の内容は次に掲げるものとする。

(1) 外出及び散歩の付き添いなどの外出時の援助

(2) 宅配の手配,食材の買物などの食事及び食材の確保

(3) 寝具類等大物洗濯及び日干し並びにクリーニングの洗濯物搬出

(4) 庭,生垣,庭木等家の回りの手入れ

(5) 家屋の軽微な修繕,電気修理などの軽微な修繕等

(6) 家屋の整理及び整頓

(7) 朗読,代筆などの多少目が不自由な方に対する援助

(8) 雪下ろし及び除雪(灰)

(9) 台風時等自然災害への防備

(10) 健康管理に関する助言等

(11) 栄養管理に関する助言等

(12) その他在宅のひとり暮らし高齢者等の生活支援に関する軽易な日常生活上の支援

(利用申請)

第5条 この事業によるサービスを利用しようとする者は,生活支援型ホームヘルプサービス利用申請書(第1号様式)により町長に申請しなければならない。

(決定及び登録)

第6条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その必要性を地域ケア会議において検討した上で,速やかに利用の可否を決定する。この場合においては,要介護認定の結果及び生活支援型ホームヘルプサービス利用判定審査票(第2号様式)を活用するとともに,必要に応じて民生委員の意見を徴するものとする。

2 町長は,前項の規定により利用の可否を決定したときは,生活支援型ホームヘルプサービス利用決定通知書(第3号様式)により,前条の申請をした者に通知する。

3 町長は,第1項の規定により利用を認めた者(以下「利用者」という。)を,生活支援型ホームヘルプサービス利用者台帳(第4号様式)に登録するとともに,生活支援型ホームヘルプサービス提供依頼書(第5号様式)により委託先に通知する。

(届出)

第7条 利用者は,次の各号のいずれかに該当することになったときは,生活支援型ホームヘルプサービス利用変更届(第6号様式)により,速やかに町長に届出なければならない。

(1) 生活支援型ホームヘルプサービスの利用を必要としなくなったとき。

(2) 住所又は連絡先を変更したとき。

(3) 世帯の状況が変わったとき。

(4) 介護保険による介護サービスを受けることとなったとき。

2 町長は,前項の届出があったときは,その写しを,速やかに委託先に送付する。

(廃止)

第8条 町長は,利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,事業の利用を廃止することがある。

(1) 前条第1項第1号に該当することにより,同項の届出がなされたとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により事業を利用しているとき。

(3) 正当な理由もなく,2箇月以上継続して利用がないとき。

(4) その他町長がサービスを利用することが不適当と認めるとき。

2 町長は,事業の利用を廃止したときは,生活支援型ホームヘルプサービス利用廃止通知書(第7号様式)により,その利用者及び委託先に速やかに通知する。

(休業日)

第9条 事業を実施しない日は,町長が別に定めるものとし,利用者には事前に通知するものとする。

(利用料等)

第10条 利用者は,次に掲げる利用料を負担し,委託先に直接納入するものとする。

(1) サービス提供に要する費用 1時間あたり200円とする。ただし,1時間を超えた場合は,30分ごとに100円を加算した額

(2) サービス提供に伴う原材料費等

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の吉松町生活支援型ホームヘルプサービス事業実施要綱(平成12年吉松町訓令第14号)又は栗野町生活支援型ホームヘルプサービス事業実施要綱(平成12年栗野町訓令第13号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月27日告示第4号)

この告示は,平成18年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日告示第2号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示2・一部改正)

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(令4告示2・一部改正)

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湧水町生活支援型ホームヘルプサービス事業実施要綱

平成17年3月22日 告示第41号

(令和4年4月1日施行)