○湧水町生活支援移送サービス事業実施要綱

平成17年3月22日

告示第40号

(目的)

第1条 生活支援移送サービス事業は,生きがい対応型デイサービス事業及び生活指導型ショートステイ事業の利用者に対し,それぞれの事業を実施する施設と利用者の居宅との間を送迎するサービスを提供することにより,在宅高齢者の自立した生活を支援することを目的とする。

(運営の委託)

第2条 町長は,この事業の運営を適切に実施できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は,生きがい対応型デイサービス事業及び生活指導型ショートステイ事業を利用する高齢者で,一般の交通機関を利用することが困難な者とする。

(事業内容)

第4条 送迎用車両により利用者の居宅と生きがい対応型デイサービス事業及び生活指導型ショートステイ事業を実施する施設との間を送迎する。

(利用申請)

第5条 この事業によるサービスを利用しようとする者は,生活支援移送サービス利用申請書(第1号様式)により町長に申請しなければならない。

(決定及び登録)

第6条 町長は,前条の規定による事業の利用申請があったときは,その必要性を検討した上で,速やかに利用の可否について決定するものとする。

2 町長は,前項の規定により利用の可否を決定したときは,生活支援移送サービス利用決定通知書(第2号様式)により,申請者に通知するものとする。

3 町長は,第1項の規定により利用を認めた者(以下「利用者」という。)を,生活支援移送サービス利用者台帳(第3号様式)に登録するとともに,生活支援移送サービス提供依頼書(第4号様式)により委託先に通知するものとする。

(届出)

第7条 利用者は,次の各号のいずれかに該当することになったときは,生活支援移送サービス利用変更届(第5号様式)により,速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 生活支援移送サービスの利用を必要としなくなったとき。

(2) 住所又は連絡先を変更したとき。

(3) 世帯の状況が変わったとき。

2 町長は,前項の届出があったときは,委託先にその写しを,速やかに送付する。

(廃止)

第8条 町長は,利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,その利用を廃止することがある。

(1) 前条第1項第1号に該当することにより,同項の届出がなされたとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により事業を利用しているとき。

(3) 正当な理由もなく,2箇月以上継続して利用がないとき。

(4) その他町長がサービスを利用することが不適当と認めるとき。

2 町長は,事業の利用を廃止したときは,生活支援移送サービス利用廃止通知書(第6号様式)により,その利用者及び委託先に,速やかに通知する。

(他の事業との同時申請)

第9条 第5条の規定による申請のうち,生きがい対応型デイサービス事業又は生活指導型ショートステイ事業における申請と同時に行う場合は,生活支援移送サービス利用申請書(同時申請用)(第7号様式)により行うことができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の吉松町生活支援移送サービス事業実施要綱(平成12年吉松町訓令第13号)又は栗野町生活支援移送サービス事業実施要綱(平成12年栗野町訓令第11号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年2月1日告示第2号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示2・一部改正)

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(令4告示2・一部改正)

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(令4告示2・一部改正)

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湧水町生活支援移送サービス事業実施要綱

平成17年3月22日 告示第40号

(令和4年4月1日施行)