○湧水町生活指導型ショートステイ事業実施要綱

平成17年3月22日

告示第39号

(目的)

第1条 この事業は,在宅のひとり暮らし高齢者等のうち,基本的生活習慣が欠如しているなどのため在宅での自立した生活に不安のある者を,養護老人ホーム,高齢者生活福祉センター,軽費老人ホームの空き部屋等に一時的に宿泊させ,生活習慣等の指導を行うとともに,体調調整を図り,もってこれらの高齢者等の福祉の向上及び要介護状態への進行の予防を図ることを目的とする。

(運営の委託)

第2条 町長は,利用対象者,サービス内容及び利用料の決定を除き,この事業の運営を適切に実施できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(実施施設)

第3条 この事業の実施施設は,前条により委託した社会福祉法人等の施設とする。

(利用対象者)

第4条 この事業の利用対象者は,「地域ケア会議」において,この事業によるサービスを受けることが必要と判断された次に掲げる者とする。

(1) 要介護認定で「自立」と認定されたひとり暮らし高齢者等のうち,次の者

 基本的生活習慣が欠如している者

 疾病ではないが,体調不調に陥り,在宅生活が一時的に困難となった者

(2) その他この事業によるサービスの利用が真に必要と認められるおおむね65歳以上の高齢者

(利用期間)

第5条 利用期間は,原則として7日以内とする。ただし,町長が必要と認めた場合には,必要最小限の範囲で利用期間の延長をすることができる。

2 利用回数は,6箇月に1回を限度とする。

(利用申請)

第6条 この事業によるサービスを利用しようとする者は,生活指導型ショートステイ利用(延長)申請書(第1号様式)により町長に申請しなければならない。

(決定及び登録)

第7条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その必要性を地域ケア会議において検討した上で,速やかに利用の可否を決定する。この場合においては,要介護認定の結果及び生活指導型ショートステイ利用判定審査票(第2号様式)を活用するとともに,必要に応じて民生委員の意見を徴するものとする。

2 町長は,前項の規定により利用の可否を決定したときは,生活指導型ショートステイ利用(延長)決定通知書(第3号様式)により,前条の申請をした者に通知するものとする。

3 町長は,第1項の規定により利用を認めた者(以下「利用者」という。)を,生活指導型ショートステイ利用者台帳(第4号様式)に登録するとともに,生活指導型ショートステイ提供(延長)依頼書(第5号様式)により委託先に通知するものとする。

(利用期間の延長)

第8条 利用期間の延長を必要とする者は,生活指導型ショートステイ利用(延長)申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は,当該申請書を受理したときは,その可否の認定を行い,申請者に対してその結果を通知するとともに,生活指導型ショートステイ提供(延長)依頼書(第5号様式)により委託先に通知するものとする。

(報告)

第9条 実施施設の長は,サービスの提供を完了したときは,遅滞なく生活指導型ショートステイの実績を町長に報告するものとする。

(利用料等)

第10条 利用者は,次に掲げる利用料を負担し,委託先に直接納入するものとする。

(1) サービス提供に要する費用 1人1日当たり381円

(2) 入所に要する費用のうち,飲食物費相当額

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の吉松町生活指導型ショートステイ事業実施要綱(平成12年吉松町訓令第5号)又は栗野町生活指導型ショートステイ事業実施要綱(平成12年栗野町訓令第12号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年2月1日告示第2号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示2・一部改正)

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湧水町生活指導型ショートステイ事業実施要綱

平成17年3月22日 告示第39号

(令和4年4月1日施行)