○湧水町在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成17年3月22日

訓令第35号

(目的)

第1条 この訓令は,在宅のねたきり老人等の介護者に対し,在宅介護に関する総合的な相談に応じ,在宅のねたきり老人等及びその介護者に関するニーズに対応した各種の保健,福祉サービスが総合的に受けられるように関係行政機関,サービス実施機関等との連絡調整等の便宜を供与する在宅介護支援センター運営事業(以下「事業」という。)の実施に当たって必要な事項を定め,もって地域の要介護老人及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施施設)

第2条 町長は,次の要件のいずれも満たし,適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人,医療法人等に委託し,事業を実施することができるものとする。

(1) 要援護老人を介護する家族の相談等に夜間を含め終日対応できること。

(2) ホームヘルプサービス事業,短期入所運営事業,デイサービス事業等の在宅福祉サービス又は訪問リハビリ,デイケア等の在宅の要援護老人に対する保健,医療サービスの実施機関として積極的に活動している特別養護老人ホーム,老人保健施設,病院等に併設した在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)で事業を実施すること。

(利用対象者)

第3条 事業の対象者は,おおむね65歳以上の者であって,身体が虚弱若しくはねたきり又は痴呆等のために日常生活を営むのに支障があるもの又はこれらの者を抱える家族等とする。

(事業内容)

第4条 支援センターは,次に定める事業を,地域に積極的に出向き,また支援センターにおいて行うものとする。

(1) 地域の要介護老人の実態等の把握及び各種の公的保健福祉サービスの広報並びにその積極的な利用についての啓発を行うこと。

(2) 在宅介護に関する各種の相談に対し,電話相談,面接相談等により,総合的に応じること。

(3) 地域のねたきり老人等やその他家族の公的保健福祉サービスの利用申請手続の便宜を図る等,公的福祉サービスの適用の調整を行うこと。

(4) 市町村の公的保健福祉サービスの適用に資するため,個別の要援護老人及びその世帯の介護ニーズ等の評価を行うとともに,処遇のあり方についての諸資料を作成すること。

(5) ねたきり老人等を抱える家族等からの相談や在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)からの連絡を受けた場合,これらの者に対し,訪問等により在宅介護の方法等についての指導及び助言を行うこと。

(6) 介護機器の展示,利用対象者の身体状況を踏まえた介護機器の紹介,選定及び具体的な使用方法並びに高齢者向け住宅への増改築に関する相談及び助言を行うこと。

(7) 相談協力員に対する定期的な研修会及び相談協力員との情報交換及び相談協力員相互の情報交換,親睦等を図るための相談協力員懇話会並びに相談協力員との日常的な連絡調整を行うこと。

(8) 在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を定期的に開催すること。

(事業の実施)

第5条 町長は,事業の実施に当たって,支援センターと協議の上,年間の事業計画を計画的に実施するものとする。

2 併設の特別養護老人ホーム,老人保健施設,病院等は,緊急時において当該施設で実施する在宅サービス等の利用が可能となるよう体制を確保しておくものとする。

3 町長及び支援センターは,夜間等の緊急の相談等に備え,あらかじめ必要な関係機関等の連絡方法,緊急時の公的サービスの利用に伴う利用申請手続等の取扱い等の対応手順を併設施設,消防署,病院等医療機関等協議の上,定めるものとする。

4 支援センターは,相談を受けた場合は,速やかに必要な活動を展開するものとする。

5 支援センターは,相談を受けたものの公的サービス等の利用申請手続に当たって,必要に応じて町等への申請書の提出の便宜を図るものとする。

6 支援センターは,相談を受けた要介護老人及びその世帯に関する基礎的事項,支援及びサービス計画の内容並びに今後の課題等を記載した台帳を整備するとともに,これを適切に管理し,継続的支援及び処遇の適正な実施を図るものとする。

7 支援センターの業務については,原則としてフレックスタイム制の勤務体制を組み,住民の利用度の高い時間に対応できる運営体制を採るものとする。ただし,相談窓口としての業務については,併設施設の機能との連携の下に24時間対応の体制を採るものとする。

8 支援センターのソーシャルワーカー又は保健師は,法人が受託したホームヘルパーの派遣事業の実施に当たって,総合的な観点からの調整を行うとともに,看護師又は介護福祉士及びホームヘルパーと機能的に連携し,一体となって円滑な事業運営を行うものとする。

(職種の配置等)

第6条 この事業を行うため,あらかじめ支援センターの管理責任者を定めるとともに,原則として次の職種の職員を常勤で配置するものとする。なお,職種の配置に当たっては,福祉関係職種と保健医療関係職種を組み合わせて配置するものとする。

(1) ソーシャルワーカー又は保健師 1人

(2) 看護師又は介護福祉士 1人

2 職員の責務

(1) 支援センターの職員は,利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし,正当な理由がなく,その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(2) 支援センターの職員は,本事業の果すべき役割の重要性にかんがみ,各研修会及び異職種との交流等,あらゆる機会をとらえ自己研さんに努めるものとする。

(運営協議会)

第7条 支援センターには,その円滑な運営を図るため運営協議会を設置し,次により行うものとする。

(1) 目的 支援センターの事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について検討すること。

(2) 構成者 町の老人福祉担当部門の長及び福祉事務所の代表者,地域医師会代表者,町社会福祉協議会代表者,老人福祉施設長,民生委員の代表者,支援センター所長その他地域の老人保健福祉のために必要と認められる者

(3) 開催回数 必要に応じて,開催するものとする。

(相談協力員の配置及び業務内容)

第8条 支援センターには,活動対象地域の65歳以上人口等を考慮し,地域の実情を踏まえて相談協力員を配置するものとする。

2 相談協力員は,民生委員,老人クラブ,婦人会等地域活動団体の役員はもとより,介護する家族等と接触する機会が多い地元商店,薬局,郵便局等から,運営協議会の意見を踏まえ,町長が委嘱する。

3 相談協力員は,支援センターと連携して以下の業務を行うものとする。

(1) 地域の要介護老人等に対する公的保健福祉サービス及び支援センターの紹介を行うこと。

(2) 様々な機会をとらえての各種の公的保健福祉サービスの広報及びその積極的活用についての啓発を行うこと。

(事業実施上の留意事項)

第9条 町長は,支援センターからの公的保健福祉サービスの適用依頼について積極的に応じるものとする。

2 町長は,本事業の実施に当たっては,利用者及び利用世帯のプライバシーの保護が図れるよう留意するとともに,このことについて,支援センターを十分指導するものとする。

3 町長は,本事業の趣旨にかんがみ,町の民生部門及び保健衛生部門の連携の下に,本事業に対する両部門の協力及び支援体制を整備するものとする。

4 町長は,夜間等の緊急相談に対応するため,消防署,医療機関等関係機関による支援体制の整備を図るものとする。

5 町長は,支援センターの職員の資質向上を図るため,定期的に研修の機会を設けるものとする。

6 町長は,本事業を特別養護老人ホームを運営する社会福祉法人に委託する場合は保健医療機関分野との連携に,また,老人保健施設等を運営する医療法人等に委託する場合は福祉関係分野との連携に留意して,支援センターを十分指導するものとする。

7 町長は,本事業の適切かつ積極的な運営を確保するため,相談内容,処理状況等について,年1回以上定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに,定期的に事業実施状況の調査を行うものとする。

8 実施施設は,この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。

(利用料)

第10条 利用料は,原則として無料とする。

(支援センターの構造及び設備)

第11条 建物は,建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物とする。ただし,地域型支援センターであって特別養護老人ホーム等に併設しないものについては,この限りでない。

2 支援センターには,運営に必要な面積を有する事務室,相談室,会議室及び介護機器展示のための設備を設けるものとする。ただし,他の社会福祉施設等と設備の一部を共有すること等により,併設する施設の入所者の処遇及び当該施設の運営上支障が生じない場合には,この限りでない。

第12条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この訓令は,平成17年3月22日から施行する。

湧水町在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成17年3月22日 訓令第35号

(平成17年3月22日施行)