○湧水町生きがい対応型デイサービス事業実施要綱
平成17年3月22日
告示第38号
(目的)
第1条 生きがい対応型デイサービス事業は,ひとり暮らしの高齢者等で家に閉じこもりがちな者に対し,通所により各種のサービスを提供することにより,これらの者の社会的孤独感の解消,自立生活の助長及び要介護状態になることの予防を図ることを目的とする。
(運営の委託)
第2条 町長は,利用対象者,サービス内容及び利用料の決定を除き,この事業の運営を適切に実施できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(実施機関)
第3条 この事業は,湧水町デイサービスセンター及び委託先の社会福祉法人等の施設において実施する。
(利用対象者)
第4条 この事業の対象者は,「地域ケア会議」において,この事業によるサービスを受けることが必要と判断された次に掲げる者とする。
(1) 介護保険の要介護認定の結果「自立」と認定された高齢者のうち,家に閉じこもりがちな者
(2) その他この事業によるサービスの利用が真に必要と認められるおおむね60歳以上の高齢者
(事業内容)
第5条 事業の内容は,次に掲げるものとする。
(1) 教養講座(健康及び生きがい関係)
(2) 高齢者スポーツ活動
(3) 園芸,陶芸等の創作活動
(4) 手芸,木工,絵画等の趣味活動
(5) 日常動作訓練(輪投げ,健康器具等の活用等)
(6) 入浴
(7) 給食
(8) その他(遠足,社会奉仕活動等)
(利用申請)
第6条 この事業によるサービスを利用しようとする者は,生きがい対応型デイサービス利用申請書(第1号様式)により町長に申請しなければならない。
(1) 生きがい対応型デイサービスの利用を必要としなくなったとき。
(2) 住所又は連絡先を変更したとき。
(3) 世帯の状況が変わったとき。
(4) 介護保険による介護サービスを受けることとなったとき。
2 町長は,前項の規定の届出があったときは,その写しを,速やかに委託先に送付する。
(廃止)
第9条 町長は,利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,事業の利用を廃止することがある。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により事業を利用しているとき。
(3) 正当な理由もなく,2箇月以上継続して利用がないとき。
(4) その他町長がサービスを利用することが不適当と認めるとき。
2 町長は,事業の利用を廃止したときは,生きがい対応型デイサービス利用廃止通知書(第7号様式)により,その利用者及び委託先に,速やかに通知する。
(休業日)
第10条 事業を実施しない日は,町長が別に定めるものとし,利用者には事前に通知するものとする。
(利用料)
第11条 利用者は,次に掲げる利用料を負担し,利用料は,委託先に直接納入するものとする。
(1) サービス提供に要する費用の一割相当額 1人1回当たり400円
(2) サービス提供に伴う原材料費 1人1回当たり600円
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の吉松町デイサービスセンター設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年吉松町規則第10号)又は栗野町生きがい対応型デイサービス事業実施要綱(平成12年栗野町訓令第10号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月27日告示第3号)
この告示は,平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日告示第2号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(令4告示2・一部改正)
(令4告示2・一部改正)