○湧水町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第146号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,湧水町デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 在宅の虚弱老人等に対し通所の方法により各種のサービスを提供することによって,当該老人の自主的生活の助長,社会的孤立感の解消,心身機能の維持向上を図るとともに,その家族の身体的精神的な負担の軽減を図るため,デイサービスセンターを設置する。

(管理運営の委託)

第3条 町長は,デイサービスセンターの管理及び運営を湧水町社会福祉協議会等に委託することができる。

2 デイサービスセンターの維持管理,経費の負担及び運営に関し必要な事項は,契約で定める。

(対象者)

第4条 デイサービス事業の対象者は,町内に居住する者であって,介護保険法(平成9年法律第123号)による認定(「要介護認定」及び「要支援認定」)を受け「自立」と判定された者及び認定を受けなくても「自立」と判断される者で,身体が虚弱のため日常生活に支障のあるもの。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合においては,対象者としない。

(1) 感染性疾患を有する者

(2) 疾病又は負傷のため入院治療の必要な者

(3) 移送不能な者

(4) その他町長が不適当と認めた者

(費用負担)

第5条 デイサービス事業の利用者は,別に定める費用を負担しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の吉松町デイ・サービスセンター設置及び管理に関する条例(平成4年吉松町条例第15号)又は栗野町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成3年栗野町条例第22号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

湧水町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第146号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年3月22日 条例第146号