○湧水町児童養育手当支給条例施行規則

平成17年3月22日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町児童養育手当支給条例(平成17年湧水町条例第145号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22規則24・一部改正)

(申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により児童養育手当の支給を受けようとする者は,児童養育手当支給申請書(第1号様式)により,町長に申請しなければならない。

(平22規則24・一部改正)

(支給の通知)

第3条 条例第5条第2項の規定による通知は,児童養育手当支給通知書(第2号様式)によるものとする。

(平22規則24・一部改正)

(受給事由消滅の届)

第4条 条例第6条第1項の規定により児童養育手当の受給事由が消滅した者は,児童養育手当受給事由消滅届(第3号様式)により,町長に届をしなければならない。

(平22規則24・一部改正)

(資格喪失の決定の通知)

第5条 条例第6条第2項の規定による通知は,児童養育手当資格喪失通知書(第4号様式)によるものとする。

(平22規則24・一部改正)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項については,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の栗野町父子世帯児童養育手当支給条例施行規則(昭和52年栗野町規則第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年9月22日規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平22規則24・全改)

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(平22規則24・全改)

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(平22規則24・全改)

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(平22規則24・全改)

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湧水町児童養育手当支給条例施行規則

平成17年3月22日 規則第83号

(平成22年9月22日施行)