○湧水町児童養育手当支給条例

平成17年3月22日

条例第145号

(目的)

第1条 この条例は,児童を養育している養育者に児童養育手当を支給することにより,家庭における生活の安定に寄与するとともに,児童の心身の健やかな成長を図ることを目的とする。

(平22条例10・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「児童」とは,18歳に満たない者をいう。

2 「養育者」とは,次に掲げる事項に該当する児童を監護し,これと生計を同じくしている者をいう。

(1) 父母より遺棄されている児童

(2) 父母が死亡した児童

(3) 父母の生死が明らかでない児童

(4) 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(5) その他町長が特に必要と認める児童

(平22条例10・平27条例6・一部改正)

(対象者)

第3条 児童養育手当(以下「手当」という。)を受けることができる者は,本町に居住し,3箇月以上にわたり前条第2項の規定に該当する養育者とする。ただし,児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく所得制限限度額を超えるときは,対象とならない。

(平22条例10・平27条例6・一部改正)

(手当の額)

第4条 この手当の額は,養育している児童数に応じ次に掲げるとおりとする。

(1) 児童1人のとき 月額 3,000円

(2) 児童2人のとき 月額 6,000円

(3) 児童3人のとき 月額 10,000円

(4) 4人目からは,1人増すごとに,前号の額に10,000円を加算した額

(支給申請)

第5条 この手当を受けようとする者は,別に定める様式により毎年町長に申請書を提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定により支給を決定したときは,本人に通知するものとする。

(受給事由消滅届)

第6条 この手当を受けている者が,次に掲げる事由等により受給資格が消滅したときは,別に定める様式により,速やかに町長に届出をしなければならない。

(1) 受給者が日本国内に住所を有しなくなったとき。

(2) 受給者が他の市町村(特別区を含む。)に転出したとき。

(3) 支給要件児童について,次の事実が生じたとき。

(ア) 18歳に達したとき。

(イ) 死亡したとき。

(ウ) 監護しなくなったとき。

(エ) 生計を同じくしなくなったとき。

(オ) 生計を維持しなくなったとき。

2 町長は,前項の規定により,資格喪失を決定したときは,本人に通知するものとする。

(職権に基づく支給事由消滅の処理)

第7条 前条第1項の届出がない場合においても,公簿等によって手当の支給事由がすべて消滅したものと確認したときは,職権に基づいて前条の規定の例により処理するものとする。

(平22条例10・一部改正)

(支給期間及び支払期月)

第8条 手当の支給は,申請を行った日の属する月の翌月から始め,支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2 手当は,毎年4月,8月及び12月の3期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし,前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は,その支払期でない月であっても,支払うものとする。

(平22条例10・一部改正)

(譲渡等の禁示)

第9条 この手当を受ける権利は,他に譲渡し,又は担保に供してはならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の栗野町父子世帯児童養育手当支給条例(昭和52年栗野町条例第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日条例第7号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成22年9月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成22年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に改正前の第5条第2項の規定により手当の支給を決定されている者は,児童扶養手当法の一部を改正する法律(平成22年法律第40号)による改正後の児童扶養手当法により新たに児童扶養手当の支給対象となる者を除き,改正後の第5条第2項に規定により手当の支給を決定された者とみなす。

(平成27年3月4日条例第6号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

湧水町児童養育手当支給条例

平成17年3月22日 条例第145号

(平成27年4月1日施行)