○湧水町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成17年湧水町条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。
3 条例第4条第3項の規定する受給資格者証の更新は,受給資格者証その他必要な書類を提出させ,毎年7月1日から7月31日の間に行わなければならない。
(変更の届出)
第4条 条例第5条に規定する規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者及び助成対象者等の住所及び氏名
(2) 被保険者氏名
(3) 保険者名又は組合名
(4) 保険証の記号番号
(5) 付加給付金の内容
(6) 受給資格の該当要件
(7) 助成対象者のうち一部の者に係る資格喪失
(8) その他必要な事項
(再交付)
第6条 受給資格者は,受給資格者証を破損し,又は亡失したときは,町長に対し,ひとり親家庭等医療費受給資格者証再交付申請書(第7号様式)により再交付の申請を行わなければならない。
(令5規則9・一部改正)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第33号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年12月6日規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年2月1日規則第3号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
(平24規則11・全改,令4規則3・令4規則8・一部改正)
(令4規則3・令4規則8・一部改正)
(令4規則3・令4規則8・一部改正)
(令4規則3・令4規則8・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令5規則9・全改)