○湧水町身体障害児補装具給付事業実施要綱

平成17年3月22日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6に定める身体障害児補装具給付事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付の対象者)

第2条 給付の対象者は,身体障害者手帳の交付を受けた児童とする。

(給付の申請)

第3条 補装具の給付を希望する者(これを扶養する者も含む。)は,補装具給付申請書(第1号様式)(以下「申請書」という。)により町長に申請するものとする。

2 補装具の給付に当たって,その補装具が医学的判定を要するものであるときは,医師の作成する補装具給付意見書(第2号様式)を申請書に添付するものとする。

3 第1項の申請書を受理した町長は,申請者の身体的状況,日常生活動作,補装具給付の必要性,世帯状況等を調査し,その調査結果を調査書(第3号様式)に記載するものとする。

(給付の決定)

第4条 町長は,申請書及び調査書の内容を審査の上,補装具の給付を行うか否かについて決定するものとする。

2 町長は,補装具の給付を行うことを決定した場合は,補装具給付決定通知書(第4号様式)及び身体障害児補装具交付(修理)(第5号様式)(以下「交付(修理)券」という。)を申請者に交付するとともに,補装具業者には,補装具給付委託決定通知書(第6号様式)に業者用の交付(修理)券を添えて委託するものとする。

3 町長は,補装具の給付を行わないことを決定した場合は,却下決定通知書(第7号様式)を申請者に交付するものとする。

4 身体障害児の障害の状況,その他真にやむを得ない事情により補装具の種目,受託報酬の額等に関する基準(昭和48年6月28日厚生省告示第187号)に示された補装具の種目,形式,価格等により難い場合は,補装具基準外交付協議書(第8号様式)により,県に協議し,承認を得て給付するものとする。

(費用負担及び支払)

第5条 補装具の給付を受けた者又はこれを扶養する者は,負担能力に応じて補装具の購入に要する費用の一部を負担するものとする。

2 前項の規定により負担する費用の額は,身体障害児援護費及び結核児童療育費の国庫負担について(昭和62年7月29日厚生省発児第119号)に定める徴収基準額表により算出した額とする。

3 費用を負担する者は,前項の規定により算出された額を交付(修理)券に添えて,補装具業者に直接支払うものとする。

4 町長は,補装具を納入した業者からの請求により,交付した補装具の購入に要した額から,前項の規定により,扶養義務者等が直接業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

5 補装具業者は,前項の費用請求を行う場合は,申請者からの提出のあった交付(修理)券に必要事項を記入し,身体障害児補装具交付(修理)費請求書(第9号様式)に添えて請求するものとする。

(給付台帳の整備)

第6条 町長は,補装具の給付の状況を明確にするために身体障害児補装具・日常生活用具給付台帳(第10号様式)を備えるものとする。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の栗野町身体障害児補装具給付事業実施要綱(平成10年栗野町要綱第9号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年2月1日告示第2号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示2・一部改正)

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(令4告示2・一部改正)

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(令4告示2・一部改正)

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(令4告示2・一部改正)

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湧水町身体障害児補装具給付事業実施要綱

平成17年3月22日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)