○湧水町放課後児童健全育成事業実施要綱
平成17年3月22日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の7の規定に基づき,放課後児童健全育成事業を実施するについて必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 町長は,放課後児童健全育成事業として,次に掲げる事業(以下「事業」という。)を行うものとする。
(1) 児童の健康管理,安全確保及び情緒の安定に関する事業
(2) 遊びへの意欲及び態度の形成に関する事業
(3) 遊びを通しての自主性,社会性及び創造性の向上に関する事業
(4) 児童の遊びの状況把握及び家庭への連絡に関する事業
(5) 家庭及び地域での遊びの環境づくりへの支援に関する事業
(6) 前各号に掲げるもののほか,児童の健全育成に関する事業
(事業の運営)
第3条 事業の実施主体は,湧水町とする。ただし,町長は,事業の運営については,社会福祉法人等に委託できるものとする。
(事業の実施日)
第4条 事業を実施する日は,次に掲げる日以外の日とする。ただし,町長が特に必要があると認めるときは,これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)
(事業の実施時間)
第5条 事業の実施時間は,午後2時00分から午後6時00分までとする。ただし,土曜日及び湧水町立学校管理規則(平成17年教育委員会規則第6号)第59条に規定する学年始休業日,夏季休業日,冬季休業日及び学年末休業日は,午前8時00分から午後6時00分までとする。
2 前項の規定にかかわらず,町長が特に必要があると認めるときは,事業の実施時間を変更することができる。
(平25告示6・一部改正)
(対象児童)
第6条 事業を利用することができる児童は,本町に住所を有する小学校1年生から6年生までの児童で,その保護者が次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 昼間,居宅外において労働することを常態としていること。
(2) 昼間,居宅内において当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
(3) 妊娠中であるか,又は出産後間がないこと。
(4) 疾病にかかり,負傷し,又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(5) 親族を常時介護していること。
(6) 震災,風水害,火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(7) 前各号に掲げるもののほか,明らかに児童を養育することができないと認められる状況にあること。
2 町長は,児童の健全育成上,指導の必要性があると認める場合は,前項に規定する児童以外の児童に事業を利用させることができる。
(平25告示6・一部改正)
(事業の利用の申請)
第7条 事業の利用を希望する児童の保護者は,放課後児童健全育成事業利用承認申請書(第1号様式。以下「利用承認申請書」という。)を,町長に提出しなければならない。
(事業の利用の不承認)
第9条 町長は,事業の利用を希望する児童が次の各号のいずれかに該当するときは,事業の利用を承認しないことができる。
(1) 感染性の疾患に感染し,かつ,他の児童への感染のおそれがあると認められるとき。
(2) その他町長が事業の運営上不適当と認めるとき。
(1) 利用児童又はその保護者がこの告示に違反したとき。
(2) 利用児童が感染性の疾患に感染し,かつ,他の児童への感染のおそれがあると認められるとき。
(3) 利用児童又はその保護者が管理運営上の指示に従わないとき。
3 前項の規定に基づき,町長が事業の利用を停止させ,又は事業の利用の承認を取り消した場合において,利用児童又はその保護者に損害が生じても,町はその賠償の責めを負わないものとする。
(事業の利用の辞退)
第11条 利用児童の保護者は,事業の利用を辞退しようとするときは,放課後児童健全育成事業利用辞退届(第5号様式)により町長に届け出なければならない。
(損害賠償義務)
第12条 利用児童が施設の設備その他の物件を損傷し,汚損し,又は滅失させたときは,当該利用児童の保護者は,これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の栗野町放課後児童健全育成事業実施要綱(平成12年栗野町要綱第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年7月1日告示第6号)
この告示は,平成25年7月10日から施行する。
附則(令和4年2月1日告示第2号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(令4告示2・一部改正)
(令4告示2・一部改正)