○湧水町子ども医療費助成条例

平成17年3月22日

条例第142号

(趣旨)

第1条 この条例は,子どもの疾病の早期発見及び早期治療を促進し,もって子どもの健康の保持増進を図るために行う子どもに係る医療費の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27条例17・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「助成対象となる子ども」とは,医療保険各法に規定する被保険者又は被扶養者である子どもで町内に住所を有する者をいう。ただし,次のいずれかに該当する者を除く。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 湧水町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成17年湧水町条例第144号)の対象者である者(市町村民税非課税世帯に属する子どもを除く。)

(3) 湧水町重度心身障害者医療費助成条例(平成17年湧水町条例第149号)の対象者である者(市町村民税非課税世帯に属する子どもを除く。)

(4) 15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どものうち,市町村民税非課税世帯以外の世帯に属する者

3 この条例において「医療保険各法」とは,次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

4 この条例において「保険給付」とは,医療保険各法に規定する療養の給付,療養費及び家族療養費,訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費の支給をいう。

5 この条例において「一部負担金」とは,医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき一部負担金又はこれに相当する金額をいう。

6 この条例において「市町村民税非課税世帯」とは,保険給付があった月の属する年度(当該保険給付のあった月が4月から7月までの場合にあってはその前年度)に,市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定により課される場合を除く。)をいう。)が助成対象となる子どもの属する世帯の世帯員の全てについて課されていない世帯をいう。

7 この条例において「保護者」とは,親権を行う者,未成年後見人その他の者で,現に子どもを監護している主たる生計維持者をいう。

(平25条例3・平27条例17・平30条例20・令2条例29・一部改正)

(助成対象者)

第3条 子どもに係る医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は,助成対象となる子どもを現に監護している者とする。

(平27条例17・一部改正)

(助成)

第4条 町長は,助成対象となる子どもの受けた保険給付に係る一部負担金を病院,診療所,薬局その他の療養機関に支払った助成対象者に対して,子ども医療費助成金(以下「助成金」という。)を支給する。ただし,市町村民税非課税世帯に属する助成対象となる子どもが受けた保険給付に係る一部負担金については,病院,診療所,薬局,その他の療養機関に助成金を支給することによって代えることができるものとする。

2 当該助成対象者が次に掲げる給付を受けるときは,当該助成対象者が支払った一部負担金から,当該給付の額に相当する額を減じた額をもって,当該助成対象者の一部負担金とみなす。

(1) 国又は地方公共団体の負担する医療に係る給付

(2) 医療保険各法の規定により支給される高額療養費

(3) 医療保険各法に基づく規約又は定款の定めによりなされる付加給付

(4) 前3号に定めるもののほか,法令の定めによりなされる医療に係る給付

3 前項の規定にかかわらず,町長は助成対象となる子どもに係る医療費の助成を受ける者が当該助成に係る医療に関し医療機関に支払った証明手数料のうち,証明1件につき50円を限度として助成する。

(平27条例17・平30条例5・平30条例20・令2条例29・一部改正)

(受給資格者の登録)

第5条 助成対象者は,規則で定めるところにより,町長の助成金受給資格者登録(以下「登録」という。)を受けなければならない。

2 登録を受けた助成対象者(以下「受給資格者」という。)は,登録事項に変更を生じたときは,速やかに町長に届け出なければならない。この場合において,受給資格者が自ら届け出ることができないときは,その事情を明らかにして,他の者が届け出ることができるものとする。

(所得額の届出)

第5条の2 受給対象者は,保護者の所得額証明書等を町長に届け出なければならない。ただし,町長は,当該証明書により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは,当該証明書の届出を省略させることができる。

(平30条例20・追加)

(受給資格者証の交付)

第6条 町長は,登録を行ったときは,受給資格者に対して規則で定めるところにより子ども医療費助成金受給資格者証(以下「資格者証」という。)を交付するものとする。

(平27条例17・一部改正)

(受給資格者証の提示)

第6条の2 助成対象となる子どもが保険給付を受けようとするときは,その都度医療保険各法に規定する被保険者等であることを証する書面(以下「被保険者証」という。)とともに資格者証を提示しなければならない。

(平27条例17・一部改正)

(助成金の支給申請)

第7条 受給資格者は,助成金の支給を受けようとするときは,規則で定めるところにより,町長に申請しなければならない。

2 受給資格者が前条の規定により県内の保険医療機関等で被保険者証と資格者証を提示して保険給付を受けたときは,当該保険医療機関等から提供される情報に基づき,鹿児島県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金鹿児島支部から町長に当該保険給付に係る費用額その他助成金の算定に必要な事項が通知されたことをもって,前項の規定による助成金の申請があったものとみなす。

3 第1項の申請は,助成対象となる子どもが保険給付を受けた日の属する月の翌月から起算して6箇月以内にしなければならない。ただし,やむを得ない事情があると町長が認めたときは,この限りでない。

(平27条例17・平30条例20・一部改正)

(助成金の支給)

第8条 町長は,前条第1項の申請があったとき又は前条第2項の規定による申請があったものとみなされるときは,その内容を審査して助成金の額を決定し,当該申請に係る受給資格者に助成金を支給する。

(助成金の返還)

第9条 町長は,助成金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,既に支給した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正な行為により助成金の支給を受けたと認められるとき。

(2) 助成対象となる子どもが受けた保険給付の原因が第三者の行為によって生じたものである場合において,当該第三者が損害を賠償したとき。

(平27条例17・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の吉松町乳幼児医療費助成条例(昭和59年吉松町条例第19号)又は栗野町乳幼児医療費助成条例(昭和48年栗野町条例第19号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月22日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行し,平成19年3月1日以降の診療分から適用する。

(平成20年3月12日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の湧水町乳幼児医療費助成条例第4条の規定,施行日以後の診療に係る医療費の助成について適用し,施行日前の診療に係る医療費の助成については,なお,従前の例による。

(平成21年6月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の湧水町乳幼児医療費助成条例第4条の規定は,施行日以後の診療に係る医療費の助成について適用し,施行日前の診療に係る医療費の助成については,なお,従前の例による。

(平成25年2月27日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,平成25年4月1日以降の診療分から適用する。

(平成27年3月27日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,平成27年4月1日以降の診療分から適用する。

(平成30年3月1日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の湧水町子ども医療費助成条例第4条の規定は,施行日以後の診療に係る医療費の助成について適用し,施行日前の診療に係る医療費の助成については,なお,従前の例による。

(平成30年6月15日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の湧水町子ども医療費助成条例の規定は,施行日以後の診療に係る医療費の助成について適用し,施行日前の診療に係る医療費の助成については,なお,従前の例による。

(令和2年11月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。ただし,附則第3項の規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の湧水町子ども医療費助成条例(以下「新条例」という。)の規定は,この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し,同日前の診療に係る医療費の助成は,なお従前の例による。

(準備行為)

3 新条例第6条の規定による受給資格者証の交付及び当該交付に関し必要な手続その他の行為は,この条例の施行の日前においても,新条例の例により行うことができる。

湧水町子ども医療費助成条例

平成17年3月22日 条例第142号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月22日 条例第142号
平成18年12月22日 条例第25号
平成20年3月12日 条例第9号
平成21年6月30日 条例第11号
平成25年2月27日 条例第3号
平成27年3月27日 条例第17号
平成30年3月1日 条例第5号
平成30年6月15日 条例第20号
令和2年11月30日 条例第29号