○湧水町児童福祉法に基づく支援費の支給等に関する規則
平成17年3月22日
規則第78号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 居宅生活支援費(第2条―第25条)
第3章 居宅介護等の措置(第26条―第29条)
第4章 雑則(第30条・第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。),児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,児童居宅生活支援費の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 居宅生活支援費
(居宅生活支援費の申請者)
第2条 町内に居住地を有する法第4条及び法第6条の2第2項に規定する身体に障害のある児童又は知的障害のある児童(以下「障害児」という。)の保護者は,法第21条の11第1項の規定により居宅生活支援費の支給の申請を行うことができる。
(居宅生活支援費の代理人による申請又は申請の代行)
第3条 前条の申請は,代理人による申請又は申請の代行ができるものとする。
(居宅生活支援費の支給申請)
第4条 法第21条の11第1項及び施行規則第20条第1項の規定による申請は,居宅生活支援費・施設訓練等支給申請書によるものとする。
(居宅生活支援費の支給決定通知)
第5条 町長は,法第21条の11第2項の規定により居宅生活支援費の支給決定を行った場合には,第2条の規定により申請を行った者(以下「居宅生活支援費支給申請保護者」という。)に対して,居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(以下「居宅決定通知書」という。)により通知し,法第21条の11第5項及び施行規則第21条の5の規定による居宅受給者証を交付するものとする。
(居宅生活支援費の不支給決定通知)
第6条 町長は,法第21条の11第2項の規定により居宅生活支援費の不支給の決定を行った場合には,居宅生活支援費支給申請保護者に対して,不支給決定通知書により通知するものとする。
(氏名の変更及び転居の届出)
第8条 令第9条の2第1項の規定による届出は,氏名・居住地変更届によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第9条 令第9条の3及び施行規則第21条の6第1項の規定による申請は,居宅・施設受給者証再交付申請書によるものとする。
(支給量変更の申請者)
第10条 第5条の規定により居宅生活支援費の支給決定の通知を受けた障害児の保護者(以下「居宅支給決定保護者」という。)は,法第21条の13第1項の規定により,町長に対して,支給量の変更申請を行うことができる。
(支給量変更の申請方法)
第11条 法第21条の13第1項及び施行規則第21条の10の規定による申請は,支給量変更申請書によるものとする。
(支給量変更の決定)
第12条 施行規則第21条の11第1項の規定による通知は,支給量変更決定通知書によるものとする。
(支給決定の取消し)
第13条 町長は,法第21条の14第1項の規定により支給決定の取消しを行った場合は,居宅生活支援費支給決定取消通知書により通知するものとする。
(居宅介護及びデイサービスに係る契約内容の報告)
第14条 都道府県知事等から指定を受けた居宅介護事業者(以下「指定居宅介護事業者」という。)及び居宅デイサービス事業者(以下「指定デイサービス」という。)は,居宅支給決定保護者と契約したとき,契約を終了したとき,及び契約支給量を変更したときは,居宅介護・デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書により,その契約内容を町長に対して,遅滞なく報告しなければならない。
(短期入所の支給量管理)
第15条 都道府県知事等から指定を受けた短期入所事業者(以下「指定短期入所事業者」という。)は,居宅支給決定保護者の短期入所の利用が支給決定量の上限に達した場合には,当該居宅支給決定保護者の居宅受給者証の短期入所実績記入欄サービス提供月の利用実績の記載部分を複写し,請求書類に添付して,町長に提出しなければならない。
(居宅生活支援費支給管理台帳による管理)
第16条 町長は,居宅生活支援費の支給決定を行い居宅受給者証を交付する際に,支給決定内容,サービスの受給状況等を記録し,管理するために,居宅生活支援費支給管理台帳(以下「居宅管理台帳」という。)を作成し,保管するものとする。
(サービス提供実績記録票)
第17条 指定居宅介護事業者,指定デイサービス事業者及び指定短期入所事業者(以下「指定居宅事業者」という。)は,それぞれ居宅介護サービス提供実績記録票,デイサービス提供実績記録票及び短期入所サービス提供実績記録票を作成し,サービスを提供したその都度,実績を記録し,利用者の確認を受けなければならない。
(居宅生活支援費の請求)
第18条 湧水町に居住地を有する居宅支給決定保護者と契約を締結し,その契約によりサービスを提供した指定居宅事業者は,当該居宅支給決定保護者に代わり,町長に対して,居宅生活支援費の請求を行うことができる。
(1) 居宅生活支援費・施設訓練等支援費請求書
(2) 居宅介護サービス提供実績記録票の写し
(3) デイサービス提供実績記録票の写し
(4) 短期入所サービス提供実績記録票の写し
(5) 居宅生活支援費(居宅介護・デイサービス)明細書
(6) 居宅生活支援費(短期入所)明細書
(居宅生活支援費の請求期限)
第20条 第18条の規定による請求は,サービスを提供した月の翌月10日までに行わなければならない。
(代理受領によらない場合の請求)
第21条 居宅支給決定保護者が,第18条の手続によらず,指定居宅事業者に対して当該居宅支援に要した費用の全額を支払った場合は,当該居宅支給決定保護者が町長に対して,居宅生活支援費の請求を行うものとする。
(1) 居宅生活支援費請求書
(2) 指定居宅事業者発行の領収書
(3) 居宅生活支援費居宅介護・デイサービス提供証明書
(4) 居宅生活支援費短期入所サービス提供証明書
2 町長は,前項の規定により支払を行う場合は,指定居宅事業者に対して,支援費支給額を通知するものとする。
3 町長は,第1項の規定により支払を行った場合,支払の実績を居宅管理台帳に記録するものとする。
4 指定事業者は,第1項の規定により町長から支払を受けた後,当該支払に係る居宅支給決定保護者に対して,確定した支援費の代理受領額を通知しなければならない。
(代理受領によらない場合の支払)
第23条 町長は,第21条の規定による請求があった場合は,当該居宅支給決定保護者に対して,支援費を支払うものとする。
(支払期限)
第24条 町長は,居宅生活支援費を,指定居宅事業者がサービスを提供した月の翌々月の末日までに支払うものとする。
(支払事務の委託)
第25条 町長は,法第21条の11第11項の規定により,居宅生活支援費の支払に関する事務を,施行規則第21条の8に規定する法人へ委託することができる。
第3章 居宅介護等の措置
(居宅介護等の措置)
第26条 町長は,法第21条の25第1項の規定による措置(以下「居宅介護等の措置」という。)を採るに当たっては,あらかじめ,障害児居宅介護等委託決定通知書を当該居宅生活支援事業者の長に送付するとともに,当該措置を採ることを決定したときは,障害児居宅介護等決定通知書を当該障害児の保護者に送付しなければならない。
(措置の変更又は解除)
第27条 町長は,居宅介護等の措置を行った障害児について,当該措置を変更し,又は解除することを決定したときは,居宅介護等変更(解除)決定通知書を当該障害児の保護者に送付するとともに,居宅介護等変更(解除)通知書を当該居宅生活支援事業者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第28条 町長は,法第56条第2項の規定に基づき,法第21条の25第1項の規定による措置を受けた障害児(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者から,その負担能力に応じ,当該措置に要する費用について,被措置者及び扶養義務者から別表第2に定める額を徴収しなければならない。
(納入の通知等)
第29条 町長は,徴収費用について,当月当該月分に係る納入通知書を被措置者又はその扶養義務者に送付しなければならない。
第4章 雑則
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。
別表第1(第7条関係)
児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額
ア 指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額は,1,2(注2は除く。)又は3(注3は除く。)に2(注2に限る。)又は3(注3に限る。)により算定した額を加えた額とする。
イ アの規定により指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額を算定した場合において,その額に10円未満の端数があるときは,その端数金額は,切り捨てて計算するものとする。
1 児童居宅介護支援費
ア 身体介護が中心である場合
(1) 所要時間30分未満 2,310円
(2) 所要時間30分以上1時間未満 4,020円
(3) 所要時間1時間以上1時間30分未満 5,840円
(4) 所要時間1時間30分以上(30分を増すごとに加算) 1,820円
イ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 1,000円
ウ 家事援助が中心である場合
(1) 所要時間30分未満の場合 800円
(2) 所要時間30分以上1時間未満 1,530円
(3) 所要時間1時間以上1時間30分未満 2,220円
(4) 所要時間1時間30分以上(30分を増すごとに加算) 830円
エ 移動介護が中心である場合
(1) 身体介護を伴う場合
(一) 所要時間30分未満の場合 2,310円
(二) 所要時間30分以上1時間未満 4,020円
(三) 所要時間1時間以上1時間30分未満 5,840円
(四) 所要時間1時間30分以上(30分を増すごとに加算) 1,820円
(2) 身体介護を伴わない場合
(一) 所要時間30分未満の場合 800円
(二) 所要時間30分以上1時間未満 1,530円
(三) 所要時間1時間以上1時間30分未満 2,220円
(四) 所要時間1時間30分以上(30分を増すごとに加算) 830円
注
1 障害児に対して,指定居宅介護事業所(児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員,設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号。以下「指定居宅支援等基準」という。)第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)又は基準該当居宅介護事業所(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)(注5において「居宅介護従業者」という。)が,指定居宅介護(指定居宅支援等基準第4条に規定する指定居宅介護をいう。)又は基準該当居宅介護(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護をいう。)(以下「指定居宅介護等」という。)を行った場合に,現に要した時間ではなく,居宅介護計画に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間で所定額を算定する。
2 アについては,別に厚生労働大臣が定める者が,身体介護(入浴,排せつ及び食事等の介護をいう。)が中心である指定居宅介護を行った場合に所定額を算定する。
3 イについては,別に厚生労働大臣が定める者が利用者に対して,通院等のため,自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに,併せて,乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続,移動等の介助を行った場合に1回につき所定額を算定する。
4 ウについては,別に厚生労働大臣が定める者が,家事援助(調理,洗濯及び掃除等の家事の援助をいう。)が中心である指定居宅介護を行った場合に所定額を算定する。
5 エについては,別に厚生労働大臣が定める者が,屋外での移動に著しい制限のある視覚障害児に対して,移動介護(社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤,営業活動等の経済活動に係る外出,通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き,原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の介護をいう。以下この注において同じ。)が中心である指定居宅介護を行った場合又は居宅介護従業者基準第四号,第六号若しくは第八号に掲げる者が,全身性障害児(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行細則(昭和25年厚生労働省令第15号)別表第五号の一級に該当する児童であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる児童をいう。)に対して,移動介護が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。
6 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって,同時に2人の居宅介護従業者が1人の障害児に対して指定居宅介護等を行ったときは,それぞれの従業者が行う指定居宅介護等につき所定額を算定する。
7 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に指定居宅支援等を行った場合は,1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し,深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に指定居宅支援等を行った場合は,1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。
8 障害児が児童デイサービス若しくは児童短期入所を受けている間又は児童福祉施設に通所している間は,児童居宅介護支援費は,算定しない。
2 児童デイサービス支援費
ア サービスの提供を受ける障害児の数の平均が1日当たり10人以下の場合 5,320円
イ サービスの提供を受ける障害児の数の平均が1日当たり11人以上20人以下の場合 3,670円
ウ サービスの提供を受ける障害児の数の平均が1日当たり21人以上の場合 2,810円
注
1 指定デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第46条第1項に規定する指定デイサービス事業所をいう。)又は基準該当デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービス事業所をいう。)(注2において「指定デイサービス事業所等」という。)において,指定デイサービス(指定居宅支援等基準第45条に規定する指定デイサービスをいう。)又は基準該当デイサービス(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービスをいう。)(以下この注において「指定デイサービス等」という。)を行った場合に,それぞれ所定額を算定する。
2 障害児に対して,その居宅と指定デイサービス事業所等との間の送迎を行った場合は,片道につき550円を所定額に加算する。
3 障害児が児童短期入所を受けている間及び児童福祉施設(保育所を除く。)に通所することとなっている間は,児童デイサービス支援費は,算定しない。
3 児童短期入所支援費(1日につき)
ア 区分1 7,960円
イ 区分2 7,220円
ウ 区分3 4,550円
注
1 指定短期入所事業所(指定居宅支援等基準第66条に規定する指定短期入所事業所をいう。)において指定短期入所(指定居宅支援等基準第64条に規定する指定短期入所をいう。)を行った場合に,障害児の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に従い,それぞれ所定額を算定する。ただし,医師により別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害児又はこれに準ずる児童に対し,医療機関である指定短期入所事業所において,指定短期入所を行った場合は,所定額にかかわらず,1日につき14,360円を算定し,重症心身障害者(重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童をいう。)に対し,医療機関である指定短期入所事業所において,指定短期入所を行った場合は,所定額にかかわらず,1日につき20,310円を算定する。
2 宿泊を伴わない指定短期入所を行った場合は,所定額にかかわらず,注1の規定により算定する額に,現に要した時間ではなく,指定短期入所に要する時間として利用者の意向を踏まえて設定した時間に応じて次に掲げる割合を乗じて得た額を算定する。
(1) 所要時間が4時間未満の場合 100分の25
(2) 所要時間が4時間以上8時間未満の場合 100分の50
(3) 所要時間が8時間以上の場合 100分の75
3 障害児の心身の状況,障害児の保護者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる障害児に対して,その居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行った場合(宿泊を伴わない指定短期入所の場合を除く。)は,片道につき1,860円を所定額に加算する。
4 障害児が児童福祉施設に通所することとなっている間は,児童短期入所支援費は,算定しない。
別表第2(第7条,第28条関係)
児童居宅生活支援費利用者負担額及び扶養義務者分
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||||
児童居宅介護30分当たり | 児童デイサービス1日当たり | 児童短期入所1日当たり | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
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| 前年分の所得税額(障害児の所得税額を含む。)の年額区分 |
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D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0円~30,000円 | 2,200 | 150 | 300 | 300 |
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | |
(注) 1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し,かつ,生計を同じくすると認められる配偶者,父母又は子のうち,市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は,税額等による階層区分に応じ,負担基準額の欄に掲げる額とする(児童短期入所については,宿泊を伴う場合のものであり,宿泊を伴わない場合は,所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額,所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額,所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする)。ただし,支援費基準額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず,障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は,税額等による階層区分に応じ,上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「支援費基準額」とは,児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第31号)により算定される額をいう。 4 この表において「市町村民税」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい,「均等割」及び「所得割」とは,それぞれ,同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ,同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし,均等割又は所得割の額の計算においては,同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし,所得割の額の計算においては,同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は,適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号),経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし,所得税額の計算においては,次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項,第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |