○湧水町高齢者福祉住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町高齢者福祉住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(添付書類)

第2条 条例第7条第1項の規定により福祉住宅に入居申込みをしようとする者は,高齢者福祉住宅入居申込書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 世帯員全員の住民票

(2) 診断書(第2号様式)

(3) 民生委員意見書(第3号様式)

2 町長は,入居申込みをした者について,町長が指定した者に高齢者福祉住宅入居判定調査票(第4号様式)により調査を行わせるものとする。

(公募の例外)

第3条 条例第6条の入居者の決定に当たっては,他の公営住宅等への入居を優先し,これらの対応が不可能な場合に限るものとする。

(入居の選考)

第4条 条例第8条の入居者の選考については,湧水町地域ケア会議において,高齢者福祉住宅入居判定調査票等により協議し,その結果を町長に報告するものとする。

2 条例第10条に掲げる収入については,世帯の収入とする。

(入居決定通知書)

第5条 条例第7条第2項の通知は,高齢者福祉住宅入居決定通知書(第5号様式)による。

(誓約書)

第6条 条例第9条第1項の誓約書は,第6号様式による。

2 誓約書には,連帯保証人の印鑑証明書を添付しなければならない。

(入居届)

第7条 入居決定者は,当該福祉住宅に入居したときは,速やかに高齢者福祉住宅入居届(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免又は徴収の猶予)

第8条 入居者は,条例第11条の規定による使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは,それぞれ高齢者福祉住宅使用料減免申請書(第8号様式)又は高齢者福祉住宅使用料徴収猶予申請書(第9号様式)にその申請の理由を証する書類を添えて,町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請が減免又は徴収の猶予すべき正当な理由があると認めるときは,当該申請者にその旨を通知するものとする。

(修繕等)

第9条 入居者は,当該福祉住宅に修繕(条例第14条ただし書の規定により,町が負担する大規模な修繕等に限る。)の必要が生じたときは,高齢者福祉住宅修繕願(第10号様式)を町長に提出しなければならない。

2 条例第15条第3号の規定による修繕費用の負担のうち畳の表替えについては,退去時には町が半額を負担するものとし,その他については入居者負担とする。

(不使用届)

第10条 条例第16条第7項の規定による届出をしようとする者は,高齢者福祉住宅不使用届(第11号様式)を町長に提出しなければならない。

(連帯保証人の変更)

第11条 条例第16条第8項の町長の承認を受けようとする者は,連帯保証人変更承認申請書(第12号様式)に新たに連帯保証人になろうとする者が連署する誓約書を添えて,町長に提出しなければならない。

(明渡届)

第12条 条例第17条の規定による届出をしようとする者は,高齢者福祉住宅明渡届(第13号様式)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町高齢者福祉住宅設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年吉松町規則第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月20日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に,改正前の湧水町高齢者福祉住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により町長がした許可,その他の行為又は町長に対してなされた許可の申請,その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,改正後の湧水町高齢者福祉住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。

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湧水町高齢者福祉住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第77号

(平成18年4月1日施行)