○湧水町人権啓発推進会議設置要綱

平成17年3月22日

告示第33号

(目的)

第1条 基本的人権に関する諸問題を町民的課題として認識し,町民一人ひとりが心をひとつにしてあらゆる人権問題に一層の理解を深め,自らの行動と意識を見つめなおし,町民相互の人権意識の啓発を推進するために,湧水町人権啓発推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議では,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 人権問題に関する実態把握と人権啓発活動推進に関する事項

(2) 人権に関する諸施策・計画の策定に関する事項

(3) 人権に関する条例等制定の検討に関する事項

(4) 前号に掲げるもののほか,人権啓発に関する諸事項

(平23告示7・一部改正)

(組織)

第3条 推進会議の委員は,次の者をもって組織し,町長が委嘱する。

(1) 人権擁護委員 2人

(2) 部落解放同盟湧水支部 2人

(3) 民生委員・児童委員 3人

(4) 社会福祉協議会 1人

(5) 身体障害者福祉協議会 1人

(6) 教育委員 1人

(7) 社会教育委員 1人

(8) 小学校校長 5人

栗野小学校・吉松小学校・轟小学校・幸田小学校・上場小学校

(9) 中学校校長 2人

栗野中学校・吉松中学校

(10) 人権・同和教育研究協議会 1人

(11) 区長会長 1人

(12) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める者

(平23告示7・平25告示8・平30告示1・一部改正)

(委員の任期)

第4条 推進会議の委員の任期は,2箇年とし,再委嘱を妨げないものとする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長を置き,委員の互選により選出する。

2 会長は,会務を総括し,推進会議を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,副会長がその職務を代行する。

(会議)

第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 会議は,委員の半数が出席しなければ,これを開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は,住民税務課において行う。

(平31告示17・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,推進会議の運営に必要な事項は,会長が別に定める。

この告示は,平成17年3月22日から施行する。

(平成17年5月30日告示第68号)

この告示は,平成17年6月1日から施行する。

(平成23年10月17日告示第7号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成25年8月29日告示第8号)

この告示は,平成25年8月29日から施行する。

(平成30年1月15日告示第1号)

(施行期日)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第17号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

湧水町人権啓発推進会議設置要綱

平成17年3月22日 告示第33号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 告示第33号
平成17年5月30日 告示第68号
平成23年10月17日 告示第7号
平成25年8月29日 告示第8号
平成30年1月15日 告示第1号
平成31年4月1日 告示第17号