○湧水町青少年問題協議会運営規則

平成17年3月22日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町青少年問題協議会設置条例(平成17年湧水町条例第140号)第3条の規定に基づいて湧水町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 協議会は,青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法(昭和28年法律第83号)第6条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 青少年の非行化及び犯罪化の未然防止対策

(2) 児童の環境浄化及び問題少年の補導きょう正

(3) 青少年組織の育成指導

(4) 関係行政機関及び各団体施設との協力体制の確立

(5) 児童虐待防止に関する事項

(6) その他青少年の保護育成に関する必要な事項

(会議)

第3条 協議会の開催については,必要に応じて会長が招集する。

2 協議会は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の会議は,会長が議長となる。

4 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数の場合は,議長が決するところによる。

(委員)

第4条 協議会は,委員20人をもって組織する。

2 委員は,次の各号に掲げるものについて町長がこれを任命する。

(1) 町長

(2) 教育長

(3) 町議会議員 1人

(4) 教育委員会委員 1人

(5) 小学校長会代表 1人

(6) 中学校長会代表 1人

(7) 県中央児童相談所職員 1人

(8) 横川警察署職員 1人

(9) 保護司会代表 1人

(10) 鹿児島法務局霧島支局職員 1人

(11) 人権擁護委員 1人

(12) 民生委員・児童委員 2人

(13) 主任児童委員 3人

(14) 学識経験者 2人

(15) 保護者代表 1人

(16) 住民代表 1人

3 会長は,町長をもってこれに充てる。

(平31規則3・一部改正)

(庶務)

第5条 協議会の庶務は,健康増進課で行うものとする。

(平31規則3・一部改正)

この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(平成31年4月1日規則第3号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

湧水町青少年問題協議会運営規則

平成17年3月22日 規則第76号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 規則第76号
平成31年4月1日 規則第3号