○湧水町民生委員推薦会規則
平成17年3月22日
規則第75号
(趣旨)
第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する民生委員推薦会委員(以下「委員」という。)の委嘱については,この規則の定めるところによる。
(定数)
第2条 委員の定数は,14人とする。
(委員)
第3条 委員は,法第8条第2項の規定に基づき次に掲げる者のうちからそれぞれ2人を町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(庶務)
第4条 民生委員推薦会の庶務は,長寿福祉課の担当者において処理する。
(平31規則3・全改)
附則
この規則は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第3号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。