○湧水町民生委員推薦会規則

平成17年3月22日

規則第75号

(趣旨)

第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する民生委員推薦会委員(以下「委員」という。)の委嘱については,この規則の定めるところによる。

(定数)

第2条 委員の定数は,14人とする。

(委員)

第3条 委員は,法第8条第2項の規定に基づき次に掲げる者のうちからそれぞれ2人を町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(庶務)

第4条 民生委員推薦会の庶務は,長寿福祉課の担当者において処理する。

(平31規則3・全改)

この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(平成31年4月1日規則第3号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

湧水町民生委員推薦会規則

平成17年3月22日 規則第75号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 規則第75号
平成31年4月1日 規則第3号