○湧水町商工業者事業資金利子補給補助金交付要綱

平成17年3月22日

告示第31号

(目的)

第1条 この告示は,町内商工業者の育成及び商工業の振興を図り,もって制度資金の借入者に対して,利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより,商工業者の経営の安定を図ることを目的とする。

(補助対象となる制度資金)

第2条 補助の対象は,町内の商工業者で湧水町商工会(以下「商工会」という。)に加入し,かつ,町税を完納している会員が,商工会を通じて利用した次に掲げる制度資金に対する利子補給とする。

(1) 鹿児島県中小企業融資制度

(2) 株式会社日本政策金融公庫

(3) 商工貯蓄共済制度資金

2 前項に掲げる制度資金のうち,次に該当する資金は,対象としない。

(1) 借入期間1年未満の資金

(2) 商工貯蓄共済制度資金のうち積立金の範囲内の資金

(補助金の交付方法)

第3条 補助金は,単年度補助とし,毎年1月1日から12月31日までの期間に融資を受けたものに対し交付するものとする。

(補助率及び利子補給対象借入限度額)

第4条 補助率は,借入金額の1パーセント以内とし,一事業者の利子補給限度額は,20万円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請人」という。)は,商工会長を代理人として委任し,商工会長は,商工業者事業資金利子補給補助金交付申請書(第1号様式)に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 委任状

(2) 借用証書の写し又は融資実行後の保証書の写し

(補助金の交付決定)

第6条 町長は,前条により申請があった場合は,その内容を審査し,利子補給金を交付することが適当であると認めたときは,商工会長に対して商工業者事業資金利子補給補助金交付決定通知書(第2号様式)を交付するものとする。

(補助金の請求)

第7条 申請人は,補助金の請求をしようとするときには,商工会長を代理人として委任し,商工会長は,次に掲げる書類を添えて,商工業者事業資金利子補給補助金交付請求書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 補助金請求書及び明細書

(2) 委任状

(3) 補助金等の交付決定通知書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

(補助金の交付等)

第8条 町長は,前条の請求書を受理したときは,これを審査し,適当であると認めたときは,商工会長を通じて交付する。

2 前項により補助金の交付を受けたときは,商工会長は速やかに申請人に支給し,商工業者事業資金利子補給補助金台帳(第4号様式)等関係書類を整備しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 町長は,補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,決定通知を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金交付の目的又はこれに付した条件その他町長の指示に違反したとき。

(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をし,補助事業の施行について不正の行為があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,この告示の規定に違反したとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の吉松町商工業者事業資金利子補給金交付規則(昭和51年吉松町規則第6号)又は栗野町商工業振興資金利子補給金交付規則(平成10年栗野町規則第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年11月21日告示第14号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成19年2月1日告示第1号)

この告示は,公布の日から施行し,平成18年1月1日以降の借入金について適用する。

(平成20年10月1日告示第12号)

この告示は,平成20年10月1日から施行する。

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湧水町商工業者事業資金利子補給補助金交付要綱

平成17年3月22日 告示第31号

(平成20年10月1日施行)