○湧水町過疎地域産業開発促進条例施行規則
平成17年3月22日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町過疎地域産業開発促進条例(平成17年湧水町条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(第3号様式)
(3) 定款及び法人登記簿謄本(法人の場合)
(4) 最近の事業報告書
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は,製造業,情報サービス業等,農林水産物等販売業又は旅館業を指定したときは,課税免除適用工場等指定書(第4号様式)を交付する。
(平22規則23・平29規則4・令3規則18・令5規則11・一部改正)
(平22規則23・平29規則4・令3規則18・令5規則11・一部改正)
(令5規則11・一部改正)
(通知)
第5条 町長は,条例第9条の規定に基づく指定の取消し等を決定したときは,速やかに当該指定事業者に対してその旨を通知するものとする。
(令5規則11・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町過疎地域産業開発促進条例施行規則(昭和49年吉松町規則第8号)又は栗野町過疎地域産業開発促進条例施行規則(平成6年栗野町規則第9号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年12月24日規則第23号)
この規則は,交付の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成29年5月16日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年8月25日規則第11号)
この規則は,令和5年9月1日から施行する。
(平22規則23・平29規則4・令3規則18・一部改正)
(令3規則18・一部改正)
(令5規則11・追加)
(令5規則11・旧第3号様式繰下)
(平22規則23・平29規則4・令3規則18・一部改正,令5規則11・旧第4号様式繰下)
(令5規則11・旧第5号様式繰下)
(令5規則11・旧第6号様式繰下)
(令5規則11・旧第7号様式繰下)
(令5規則11・旧第8号様式繰下)
(令5規則11・旧第9号様式繰下)