○湧水町過疎地域産業開発促進条例施行規則

平成17年3月22日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町過疎地域産業開発促進条例(平成17年湧水町条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定申請の手続)

第2条 条例第7条の規定による指定を受けようとする事業者は,工場等指定申請書(第1号様式)正副2通に,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(第3号様式)

(3) 定款及び法人登記簿謄本(法人の場合)

(4) 最近の事業報告書

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は,製造業,情報サービス業等,農林水産物等販売業又は旅館業を指定したときは,課税免除適用工場等指定書(第4号様式)を交付する。

(平22規則23・平29規則4・令3規則18・令5規則11・一部改正)

(操業開始届)

第3条 前条第2項の規定により,製造業,情報サービス業等,農林水産物等販売業又は旅館業の指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)は,当該製造業,情報サービス業等,農林水産物等販売業又は旅館業(以下「指定工場等」という。)の操業又は旅館の営業を開始したときは,当該操業又は旅館の営業を開始した日から10日以内に指定工場等操業(営業)開始届(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(平22規則23・平29規則4・令3規則18・令5規則11・一部改正)

(固定資産税の課税免除の手続)

第4条 条例第4条の規定による固定資産税の課税免除を受けようとする指定事業者は,町税の課税免除願(第6号様式)正副2通を町長に提出しなければならない。

(令5規則11・一部改正)

(通知)

第5条 町長は,条例第9条の規定に基づく指定の取消し等を決定したときは,速やかに当該指定事業者に対してその旨を通知するものとする。

(届出)

第6条 指定事業者は,指定の日から最後の課税免除を受ける日までの間において,次の表の左欄に掲げる場合に該当したときは,それぞれ同表の右欄に掲げる届出書を町長に提出しなければならない。

区分

届出書

工場等指定関係書類の記載事項に変更があったとき

記載事項変更届(第7号様式)

指定工場等の設置が完了したとき

指定工場等設置完了届(第8号様式)

指定工場等の事業が承継されたとき

指定工場等事業承継届(第9号様式)

指定工場等の事業の廃止又は休止があったとき

指定工場等事業休(廃)止届(第10号様式)

(令5規則11・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町過疎地域産業開発促進条例施行規則(昭和49年吉松町規則第8号)又は栗野町過疎地域産業開発促進条例施行規則(平成6年栗野町規則第9号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月24日規則第23号)

この規則は,交付の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。

(平成29年5月16日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(令和3年4月1日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和5年8月25日規則第11号)

この規則は,令和5年9月1日から施行する。

(平22規則23・平29規則4・令3規則18・一部改正)

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(令3規則18・一部改正)

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(令5規則11・追加)

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(令5規則11・旧第3号様式繰下)

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(平22規則23・平29規則4・令3規則18・一部改正,令5規則11・旧第4号様式繰下)

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(令5規則11・旧第5号様式繰下)

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(令5規則11・旧第6号様式繰下)

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(令5規則11・旧第7号様式繰下)

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(令5規則11・旧第8号様式繰下)

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(令5規則11・旧第9号様式繰下)

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湧水町過疎地域産業開発促進条例施行規則

平成17年3月22日 規則第72号

(令和5年9月1日施行)