○湧水町轟地区トレーニングセンター施設等の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第70号

(使用の申請)

第2条 条例第4条により許可を受けようとする者は,轟地区トレーニングセンター施設等使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を町長に提出し,その許可を受けなければならない。

2 前項により提出のあった申請書について,町長は,轟地区トレーニングセンター施設等使用許可(不許可書)(第2号様式)を交付するものとする。

(指定管理者による管理を行う場合の読替え)

第3条 前条の規定は,条例第11条の規定により長谷地区林業集会センター施設等の管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において,同条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の轟地区轟地区トレーニングセンター施設等の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年栗野町規則第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月20日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の湧水町轟地区トレーニングセンター施設等の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた許可の申請その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,改正後の湧水町轟地区トレーニングセンター施設等の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。

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湧水町轟地区トレーニングセンター施設等の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第70号

(平成18年4月1日施行)