○湧水町ヤマドリ販売許可事務取扱要領
平成17年3月22日
告示第29号
第1 総則
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第23条及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「施行規則」という。)第22条に基づく販売許可及びその事務の取扱いは,法及び施行規則等の定めるところによるほか,この告示に定めるところによるものとする。
第2 許可基準
1 許可の対象
許可の対象は,ヤマドリ及びこれらを加工した食料品とする。この場合ヤマドリとは,これらを解体していまだ加工品に至らない段階までのものをいい,また,加工した食料品とは,生肉(脚,くちばし,内臓等を除去したもの)及びくんせい,みそ漬け,かす漬け,塩漬け等調理したもの等をいう。なお,有償の譲渡たる販売のみを規制の対象としていることから,無償譲渡は,許可を受けることを要しない。
2 許可の事由
(1) 野生のヤマドリの販売については,次の用途に供する場合に許可するものとする。
ア 学術研究
イ 養殖
ウ 鑑賞
エ 販売しようとする鳥獣の保護に支障を及ぼすことがないと認められる目的
(2) 人工増殖によって生産されたヤマドリについては,上記用途に供する場合のほか,次の用途に供する場合についても許可するものとする。
ア 放鳥
イ はく製
ウ 食用
エ 羽毛の加工
3 許可の羽数
許可の羽数は,許可の事由,過去の販売実績等を考慮し,必要な限度に限るものとする。
4 許可の期間
許可の期間は,販売の実績を考慮するとともに,1年以上の長期の期間にならないよう注意するものとする。
第3 許可申請及び許可の手続き
1 許可申請
許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,販売許可申請書(第1号様式)に次の書類を添えてその者が販売を行う主たる事業所又は本拠地を管轄する市(町村)長に提出するものとする。
(1) コシジロヤマドリについては,その入手経路を明らかにした書面
(2) その他町長が必要と認める書類
2 許可
3 許可証の亡失等
許可を受けた者が販売許可証を亡失し,又は販売許可証が滅失したときは,狩猟免状等亡失届出書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
4 住所,氏名の変更
販売許可証の交付を受けた者は,その氏名又は住所を変更したときは,2週間以内に住所等変更届(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
5 販売許可証は,許可が取り消されたとき,有効期間が満了したとき,販売許可証の再交付を受けた後において亡失等した販売許可証を発見し,又は回復したときは,遅滞なく町に返納しなければならない。
第4 許可に当たっての留意事項
町長は,販売許可証の交付に当たっては,次の事項に留意するものとする。
1 ヤマドリは,コシジロヤマドリ(九州南部に分布),アカヤマドリ(九州北・中部に分布)など5亜種が認められることから,販売許可証の種類及び数量欄には,必ず亜種名を記載すること。
2 許可を受けた者がヤマドリを販売するときは,1羽ごとに必ず町長から交付を受けた販売許可証の写し及び販売証明書(第6号様式)を買受人に交付するよう指導すること。
3 ヤマドリの交雑防止のため,販売しようとする種が分布しない地域において放鳥用として販売されないよう指導すること。
第5 許可事務に係る報告
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年7月2日告示第22号)
この告示は,公布の日から施行する。