○湧水町有害鳥獣捕獲対策協議会設置要領

平成17年3月22日

告示第28号

(名称)

第1条 本会は,湧水町有害鳥獣捕獲対策協議会という。

(目的)

第2条 本会は,有害鳥獣の捕獲について駆除体制を確立し,もって円滑かつ適正な捕獲の推進を図ることを目的とする。

(事務所)

第3条 本会の事務所は,湧水町役場内に置く。

(協議事項)

第4条 本会は,次の事項について協議する。

(1) 被害発生予察表に基づく捕獲計画の樹立に関すること。

(2) 民有林及び国有林並びに隣接市町村との連携による捕獲に関すること。

(3) 銃器による捕獲とわなによる捕獲における捕獲区域,時期,期間等の調整に関すること。

(4) 管内捕獲隊又は他市町村が編成する捕獲隊の派遣要請に関すること。

(5) 有害鳥獣による被害防止に関すること。

(6) その他有害鳥獣捕獲実施に必要な事項に関すること。

(構成員)

第5条 本会の構成員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町長

(2) あいら農業協同組合役員又は職員

(3) 鹿児島県農業共済組合中部支所職員

(4) 北姶良森林組合役員又は職員

(5) 伊佐湧水警察署職員

(6) 姶良・伊佐地域振興局職員

(7) 鹿児島森林管理署溝辺森林事務所職員

(8) 湧水町猟友会代表2人

(9) 湧水町鳥獣保護員2人

(令3告示13・一部改正)

(任期)

第6条 委員の任期は,2年とする。ただし,再委嘱を妨げない。

2 補欠によって就任した委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(役員)

第7条 本会に,会長及び副会長を置く。会長及び副会長は,委員の互選により選出する。

2 会長は,会務を総理し,本会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代行する。

4 本会に顧問を置くことができる。

(令4告示23・一部改正)

(会議)

第8条 会長は,必要に応じ会議を招集する。

2 会長は,必要に応じ本会の会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

3 会長が会の進行をする。

第9条 この告示に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は会長がこれを定める。

この告示は,平成17年3月22日から施行する。

(平成19年7月2日告示第21号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第13号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第23号)

この告示は,公布の日から施行する。

湧水町有害鳥獣捕獲対策協議会設置要領

平成17年3月22日 告示第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 産業経済/第2章 林/第4節
沿革情報
平成17年3月22日 告示第28号
平成19年7月2日 告示第21号
令和3年4月1日 告示第13号
令和4年4月1日 告示第23号