○湧水町火入れに関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町火入れに関する条例(平成17年湧水町条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(火入従事者の配置基準)
第4条 条例第12条第1項に規定する火入従事者の配置基準については,次に定めるところによる。
(1) 5アールまで 3人以上
(2) 5アールから10アール(0.1ヘクタール)まで 5人以上
(3) 0.1ヘクタールから0.5ヘクタールまで 10人以上
(4) 0.5ヘクタールを超える場合にあっては,その超える面積0.5ヘクタールにつき5人を前号に規定する人数に加えて得た人数以上
(消火器具)
第5条 条例第12条第2項に規定する消火に必要な器具とは,ノコ,ナタ,カマ,スコップ,消火器等をいう。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。