○湧水町火入れに関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町火入れに関する条例(平成17年湧水町条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(火入れ許可申請書)

第2条 条例第2条第1項の規則で定める申請書は,第1号様式のとおりとする。

(火入れ許可証)

第3条 条例第4条第1項の規則で定める許可証は,第2号様式のとおりとする。

(火入従事者の配置基準)

第4条 条例第12条第1項に規定する火入従事者の配置基準については,次に定めるところによる。

(1) 5アールまで 3人以上

(2) 5アールから10アール(0.1ヘクタール)まで 5人以上

(3) 0.1ヘクタールから0.5ヘクタールまで 10人以上

(4) 0.5ヘクタールを超える場合にあっては,その超える面積0.5ヘクタールにつき5人を前号に規定する人数に加えて得た人数以上

(消火器具)

第5条 条例第12条第2項に規定する消火に必要な器具とは,ノコ,ナタ,カマ,スコップ,消火器等をいう。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町火入れに関する条例施行規則(昭和59年吉松町規則第20号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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湧水町火入れに関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第67号

(平成17年3月22日施行)