○湧水町森林活用環境施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第130号

(設置)

第1条 住民が自然環境及び森林に親しみ,これに対する理解を深める機会を提供するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,湧水町森林活用環境施設(以下「森林活用環境施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 森林活用環境施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 森のやかた湯ったり館

(2) 位置 湧水町川西205番地2

(管理)

第3条 森林活用環境施設は,湧水町長(以下「町長」という。)が管理する。

(施設)

第4条 森林活用環境施設等は,次に掲げるとおりとする。

(1) 管理棟

(2) コテージ

(使用許可)

第5条 前条に定める施設又は附属設備若しくは器具を使用しようとする者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は,管理上必要があると認めるときは,前項の許可に際し条件を付することができる。

(使用の不許可)

第6条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,使用の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,施設等の管理上支障があると認められるとき。

(行為の禁止)

第7条 森林活用施設において,次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 町長等の許可を得ないで物品等を販売し,又は陳列すること。

(2) みだりに火気を使用し,騒音を発し,又はゴミその他の汚物を捨てること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,管理又は運営に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(賠償の責務)

第8条 使用者は,施設等を損傷し,又は滅失したときは,それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(使用料金)

第9条 森林活用環境施設の使用に係る料金(以下「使用料金」という。)は,別表のとおりとする。ただし,第10条の規定により森林活用環境施設の管理を指定管理者に行わせる場合における使用料金は,別表に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。この場合,定めた額に消費税及び地方消費税率を乗じた額の合計額(合計額に1円未満の端数が生じたときは,1円未満は,切り捨てる。)を加算するものとする。

2 町長は,第10条の規定により森林活用環境施設の管理を指定管理者に行わせる場合,使用料金及び料理の料金並びに土産品その他物品の販売等に係る料金等を,当該指定管理者の収入として収受させる。

(指定管理者による管理運営)

第10条 森林活用環境施設の管理は,地方自治法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第11条 前条の規定により森林活用環境施設の管理を指定管理者に行わせる場合において当該指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 森林活用環境施設の使用の許可に関する業務

(2) 森林活用環境施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,森林活用環境施設の管理に関し町長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の期間)

第12条 第10条の規定により森林活用環境施設の管理を指定管理者に行わせる場合における管理を行う期間は,指定を受けた日から起算して5年間とする。ただし,再指定を妨げない。

(指定管理者による管理を行う場合の読替え)

第13条 第3条第5条第6条及び第7条の規定は,第10条の規定により,森林活用環境施設の管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において,第3条中「湧水町長(以下「町長」という。)」とあるのは「指定管理者」と,第5条第6条及び第7条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の吉松町森林活用環境施設の設置及び管理に関する条例(平成10年吉松町条例第10号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月28日条例第208号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の湧水町森林活用環境施設の設置及び管理に関する条例の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた許可の申請その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,改正後の湧水町森林活用環境施設の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。

別表(第9条関係)

使用料

施設名

区分

使用料

1泊

休憩

コテージ

基本料金(1棟)

4,500円

1,500円

大人1人につき

3,000円

750円

子供1人につき

1,500円

450円

入浴

大人1回

1人につき 300円

休憩室 750円

子供1回

1人につき 150円

休憩室 450円

湧水町森林活用環境施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第130号

(平成18年4月1日施行)