○湧水町林業振興推進協議会条例
平成17年3月22日
条例第129号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ,林業振興及び森林整備事業の推進に関し,重要な事項を調査し,及び審議させるため,林業振興推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は,町長の諮問に応じて次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 林業振興及び森林整備事業の計画樹立に関する事項
(2) 実施計画に基づく事業の実施に関する事項
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 協議会は,委員15人をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 農業委員会の委員
(2) 林業関係団体等の代表者
(3) 林業従事者の代表者
(4) 学識経験のある者
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,会務を掌理し,協議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は,会長が招集する。
2 協議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は,会議の議長となる。
4 議長は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は,産業振興課で処理する。
(平30条例23・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,協議会の運営に関し,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成30年12月20日条例第23号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。