○湧水町林業振興推進協議会条例

平成17年3月22日

条例第129号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ,林業振興及び森林整備事業の推進に関し,重要な事項を調査し,及び審議させるため,林業振興推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は,町長の諮問に応じて次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 林業振興及び森林整備事業の計画樹立に関する事項

(2) 実施計画に基づく事業の実施に関する事項

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 協議会は,委員15人をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 農業委員会の委員

(2) 林業関係団体等の代表者

(3) 林業従事者の代表者

(4) 学識経験のある者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,会務を掌理し,協議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は,会長が招集する。

2 協議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は,会議の議長となる。

4 議長は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は,産業振興課で処理する。

(平30条例23・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,協議会の運営に関し,必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(平成30年12月20日条例第23号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

湧水町林業振興推進協議会条例

平成17年3月22日 条例第129号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 産業経済/第2章 林/第4節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第129号
平成30年12月20日 条例第23号