○湧水町有林野管理規則

平成17年3月22日

規則第66号

(目的)

第1条 この規則は,町の所有する森林及び原野(以下「町有林野」という。)の管理に必要な事項を定め,その資源培養及び生産力の増進を図り,もって町財政の確立に資することを目的とする。

(境界標)

第2条 町長は,町有林野の境界に境界標を設置するものとする。

2 前項の境界標の位置,名称等は,境界簿に明確に記載し,永久にこれを保有しなければならない。

(境界の検視)

第3条 町長は,年1回以上町有林野の境界を検視しなければならない。

(協議)

第4条 町長は,町有林野の境界が明らかでないときは,隣接所有者に対して立会い場所及び立会いの日時その他必要な事項を通知し,境界を確定するための協議を行うものとする。

2 前項の協議が整ったときは,町長及び隣接所有者は,関係書類を保有しなければならない。

(経営計画の編成)

第5条 町長は,5年ごとに町有林野の経営計画を編成しなければならない。

第6条 経営計画は,次に掲げる原則に従い編成するものとする。

(1) 幼齢林についての育林上必要な保育間伐をすること。

(2) 針葉樹林の増植を図ること。

第7条 経営計画には,次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 造林面積植栽樹種その他造林及び保育に関する事項

(2) 伐採方法その他森林の立木及び竹の伐採に関する事項

(3) 林道の開設及び林産物の搬出に関する事項

(4) その他森林経営の基本となるべき事項

(書類の作成)

第8条 町長は,町有林野の産物を処分するときは,あらかじめ当該産物の調査を行い,次に掲げる書類を作成しなければならない。

(1) 位置図

(2) 実測図及び測量野帳

(3) 毎木調査野帳若しくは標準地調査野帳

(4) 価格評定書

(町有林野の材積)

第9条 町有林野の材積は,林野片調製の材積計算表に基づいて算出するものとする。

(町有林野の産物の評価)

第10条 町有林野の産物の評価は,原則として市場逆算法とする。

(極印の打記)

第11条 処分しようとする立木には,伐採面より下部に極印を打記しなければならない。ただし,皆伐の場合は,この限りでない。

(部分林野の管理保護)

第12条 町長が国と設定した部分林野の管理保護については,他に特別な定めがあるもののほか,この規則を準用するものとする。

(損害賠償の請求)

第13条 町長は,町有林野に損害を与えた者に対しては,正当な損害賠償を請求するものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか,町有林野の産物売払いについては,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町有林野管理規則(昭和41年吉松町規則第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

湧水町有林野管理規則

平成17年3月22日 規則第66号

(平成17年3月22日施行)