○湧水町県有種雄牛精液活用事業実施要綱

平成17年3月22日

告示第67号

(目的)

第1条 この事業は,鹿児島県肉用牛改良研究所で生産された肉用牛精液(以下「精液」という。)の活用について,肉用牛改良研究所肉用牛精液取扱い要領及び肉用牛家畜人工授精・受精卵移植事務取扱要領に基づき,湧水町県種雄牛精液活用事業実施要綱を定め,町内の肉用牛の改良・増殖を促進するものとする。

(事業内容)

第2条 この事業を実施しようとする者は,町内で肉用牛生産において改良・増殖を積極的に行うもの(以下「農家」という。)に対して家畜人工授精師又は獣医師が家畜人工授精を行うものとする。また,家畜人工授精については,農家が家畜人工授精師及び獣医師を選定するものとする。

(種雄牛の種類)

第3条 鹿児島県肉用牛改良研究所で生産された肉用牛精液で,姶良地区指定種雄牛及び待機種雄牛とする。

(精液の分譲価格)

第4条 精液の分譲価格については,「鹿児島県有種雄牛精液格付(ランク)」に定める価格とし,あいら農業協同組合が行う事務等に係る経費を含めた価格とする。

(精液の分譲条件)

第5条 精液の分譲条件は,肉用牛改良研究所肉用牛精液取扱い要領に準ずるものとする。また,町が分譲する場合においては,あいら農業協同組合からの分譲価格を超えない価格とする。

(精液の譲渡)

第6条 精液の分譲を申請するものは,精液払下げ申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(精液譲渡の決定)

第7条 町長は,前条の提出があったときは,申請内容について審査し,適当と認めたときは精液払下げ通知書(第2号様式)により通知し,精液を譲渡するものとする。

(精液代金の納入)

第8条 精液代金は,第4条の価格とし,指定期日までに町が発行する納額告知書において納入するものとする。

(精液の管理業務委託)

第9条 町長は,精液取扱いができるものに管理業務を委託することができる。

(精液管理台帳の整備)

第10条 町長は,精液の運用状況を明確にするため,精液管理台帳(第3号様式)を備えるものとする。

(委任)

第11条 この告示の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の吉松町県有種牛精液活用事業実施要綱(平成16年吉松町告示第24号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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湧水町県有種雄牛精液活用事業実施要綱

平成17年3月22日 告示第67号

(平成17年3月22日施行)