○湧水町優良牛造成事業実施要綱
平成17年3月22日
告示第25号
(目的)
第1条 この事業は,優良な肉用繁殖牛を導入するため町が補助を行い,畜産の発展及び農家の所得向上を図ることを目的とする。
(事業対象者)
第2条 この事業の対象者は,湧水町に住所を有し,かつ,居住する者で町長が認めたものであり,優良牛を継続して,飼育することが確実なものとする。
(補助の対象)
第3条 町は血統的にも優れた優良牛(姶良中央家畜市場による子牛セリ市品評会における郡保留牛又は高育種価牛及び姶良管内保留推奨の系統雌牛をいう。)を導入(購入に限る。)した農家に対し,セリ市価格から当該月の売却雌牛平均価格を差し引いた額の50パーセントを補助する。ただし,補助金額は,1頭につき10万円以内とする。
2 補助は年間1農家1頭を限度とする。ただし,認定農家については,年間2頭を限度とする。
(令5告示1・全改)
(補助金の交付申請等)
第4条 本事業に係る補助金交付事務は,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号)を適用する。
(1) 子牛登記書の写し
(2) セリ市精算書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(事業の変更)
第5条 補助金交付の決定を受けた者が,前条の書類に記載した事項に重要な変更を加えようとするときは,あらかじめ町長に届けなければならない。
(補助事業者の義務)
第6条 補助事業者は,次の事項を遵守するものとする。
(1) 善良な管理者の注意をもって5年以上の飼育管理に当たること。
(2) 導入家畜を家畜共済に付すこととし,伝染病等の予防のための注射等に努めること。
(3) 導入家畜は,町畜産共進会への出品を行うこと。
(4) 次の事態が生じた場合には,遅滞なくその旨を優良牛造成事業事故報告書(第1号様式)により町に報告すること。
ア 導入家畜につき,盗難,失踪,疾病,死亡その他の重大な事故があった場合
イ 補助事業者が,疾病にかかるなど飼育管理を継続することが不可能となった場合
ウ 補助事業者が,農業労働力,経営農地等の面積の変動により,肉用繁殖雌牛の飼育が困難となった場合
(令5告示1・一部改正)
(立入り検査)
第7条 町長は,毎年1回以上にわたり,補助事業者に対して保留家畜の飼育管理について報告をさせ,又は関係職員にこれらを検査させ,若しくは関係者に質問させることができる。
(決定通知の取消し又は補助金の返還)
第8条 町長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は,決定通知を取り消し,又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 補助事業の施行方法が不適当であると認めたとき。
(3) 補助事業の施行に不正の行為があったとき。
(4) 補助事業を停止し,又は廃止したとき。
(5) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他町長の指示に違反したとき。
(6) 前項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(1) 導入牛に疾病その他重大な事故があった場合
(2) 導入牛の繁殖能力が著しく劣った場合
(3) 補助事業者に疾病その他重大な事故があった場合
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の栗野町優良牛造成事業実施要綱(平成15年栗野町)又は吉松町優良家畜保留事業補助金交付規則(昭和47年吉松町規則第17号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月1日告示第17号)
この告示は,平成19年6月1日から施行する。
附則(平成21年6月1日告示第8号)
(施行期日等)
1 この告示は,公布の日から施行し,改正後の湧水町優良牛造成事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は,平成21年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の要綱の規定を適用する場合においては,改正前の湧水町優良牛造成事業実地要綱の規定に基づいて支給された補助金は,改正後の要綱の規定による補助金の内払いとみなす。
附則(平成30年3月26日告示第13号)
(施行期日)
1 この告示は,平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,改正前の湧水町優良牛造成事業実施要綱の規定によりなされた処分,手続きその他の行為については,なお従前の例による。
附則(令和5年1月20日告示第1号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。