○湧水町家畜集合審査場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町家畜集合審査場の設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第126号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 湧水町家畜集合審査場(以下「審査場」という。)の使用の許可を受けようとする者は,あらかじめ使用しようとする日の前日までに町長に家畜集合審査場使用申請書(第1号様式)を提出するものとする。

(使用の許可)

第3条 町長は,審査場の使用を許可したときは,家畜集合審査場使用許可通知書(第2号様式)を申請者に交付する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町家畜集合審査場設置及び管理規則(昭和50年吉松町規則第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年2月1日規則第3号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則3・一部改正)

画像

画像

湧水町家畜集合審査場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第64号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成17年3月22日 規則第64号
令和4年2月1日 規則第3号