○湧水町家畜集合審査場の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第126号

(目的)

第1条 湧水町の畜産振興の伸長を図るため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,湧水町家畜集合審査場(以下「審査場」という。)を設置する。

(名称及び所在地)

第2条 審査場の名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 湧水町家畜集合審査場

(2) 位置 湧水町中津川802,803,804番地

(管理)

第3条 湧水町家畜集合審査場は,町長が管理する。

(使用の許可)

第4条 審査場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第5条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,審査場の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設,設備等を損傷し,又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団その他の集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 管理又は運営上支障があると認められるとき。

(使用条件)

第6条 町長は,審査場の使用を許可するに当たっては,使用の目的,範囲,期間その他管理上必要な条件を付することができる。

(使用料等)

第7条 審査場の使用料の額は,湧水町行政財産使用料条例(平成17年湧水町条例第80号)の定めるところによる。ただし,町長は,公益上特に必要があると認めたときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(損害賠償)

第8条 使用者は,その使用により審査場の建物,施設,設備等を破損し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の吉松町家畜集合審査場設置及び管理に関する規則(昭和50年吉松町規則第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

湧水町家畜集合審査場の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第126号

(平成17年3月22日施行)