○湧水町幸田地区農村公園の設置及び管理に関する条例
平成17年3月22日
条例第123号
(趣旨)
第1条 地域住民の連帯感の醸成と人づくりを進めるため交流促進の憩いの場とすることを目的として,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,湧水町幸田地区に幸田地区農村公園を設置する。
(名称,位置等)
第2条 幸田地区農村公園の名称,位置及び規模は,次のとおりとする。
(1) 名称 幸田地区農村公園
(2) 位置 湧水町幸田1296番,1296番1,1296番2,1297番,1297番1,1297番2
(3) 規模 グランド5,630平方メートル
(管理)
第3条 幸田地区農村公園(以下「公園」という。)は,湧水町長(以下「町長」という。)が管理する。
(使用許可)
第4条 公園を使用しようとするものは,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用条件)
第5条 町長は,公園の使用を許可するに当たり,使用の目的,範囲,期間,その他公園の管理上必要な条件(以下「使用条件」という。)を付することができる。
2 町長は,使用が次の各号のいずれかに該当する場合は,使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 公安を害し,公益に反するとき。
(3) 公園の施設設備をき損する等,その他管理上支障があるとき。
(目的外使用等の禁止)
第6条 使用者は,公園を許可目的以外に使用し,又はその使用する地位を譲渡し,若しくは転貸することができない。
(模様替え等の制限)
第7条 使用者は,使用のため公園の模様替えをし,又は特別の設備をしようとするときは,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは使用の許可を取り消し,使用条件を変更し,若しくは新たにし,又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用者が,この条件又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が,使用条件又は指示事項に違反したとき。
(3) その他公益上必要があると認めたとき。
(原状回復義務)
第9条 使用者は,町長の承認があった場合を除き,公園の使用が終わったときは,直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第10条 故意又は過失によって公園の施設を損傷し,又は滅失した場合は,その損害を賠償しなければならない。ただし,情状によりやむを得ないと認めるときは,賠償の責任を軽減し,又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 公園の管理は,地方自治法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第12条 前条の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合において当該指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 公園の使用の許可に関する業務
(2) 公園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,公園の管理に関し町長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第13条 第11条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における管理を行う期間は,指定を受けた日から起算して5年間とする。ただし,再指定を妨げない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第237号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の湧水町幸田地区農村公園の設置及び管理に関する条例の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた許可の申請その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,改正後の湧水町幸田地区農村公園の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。