○湧水町就業改善センターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第118号

(設置)

第1条 農業者を導入企業へ円滑に就業させるとともに,就業構造及び農業構造の改善に資することを目的に,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,湧水町就業改善センター(以下「就業改善センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 就業改善センターの,名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 湧水町就業改善センター

(2) 位置 湧水町米永433番地1

(使用者の範囲)

第3条 次に掲げる者は,就業改善センターを使用することができる。

(1) 農業者,商工業就業者及びその団体

(2) その他町長が適当と認める者

(管理使用方法)

第4条 就業改善センターの管理使用方法については,湧水町中央公民館の設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第92号)を準用する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の栗野町就業改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和54年栗野町条例第16号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

湧水町就業改善センターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第118号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第7編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第118号