○湧水町吉松生活改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町吉松生活改善センターの設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 湧水町吉松生活改善センター(以下「吉松生活改善センター」という。)の休館日は,次のとおりとする。

(1) 土,日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの間

2 前項各号に定めるほか,町長が必要と認めたときは,休館日の日に開館し,又は開館日の日にあってもこれを休館することができるものとする。

(使用時間)

第3条 吉松生活改善センターの使用時間は,午前9時から午後5時までとする。ただし,町長が必要と認めたときは,時間を変更することができる。

(使用許可申請)

第4条 吉松生活改善センターの使用許可を受けようとする者は,あらかじめ使用許可申請書(別記様式)により,使用しようとする日の前日の午前中までに,使用許可を受けなければならない。

2 前項の使用許可申請による許可は,申請の順序による。

(指定管理者による管理を行う場合の読替え)

第5条 第2条第3条及び第4条の規定は,条例第13条の規定により,吉松生活改善センターの管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において,第2条第3条及び別記様式中「町長」又は「湧水町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,吉松生活改善センターの管理に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町中央生活改善センター設置及び管理に関する条例施行規則(昭和60年吉松町規則第8号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月14日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の湧水町吉松生活改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた許可の申請その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,改正後の湧水町吉松生活改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。

(令和4年2月1日規則第3号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則3・一部改正)

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湧水町吉松生活改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第55号

(令和4年4月1日施行)