○湧水町吉松生活改善センターの設置及び管理に関する条例
平成17年3月22日
条例第114号
(設置)
第1条 農村婦人の自主的活動を促し,地域住民の連帯意識を高め,生活改善及び健康増進を助長し,地域社会における役割並びに資質の向上を図ることを目的として,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,湧水町吉松生活改善センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 湧水町吉松生活改善センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
(1) 名称 湧水町吉松生活改善センター
(2) 位置 湧水町川西855番地
(管理)
第3条 湧水町吉松生活改善センター(以下「吉松生活改善センター」という。)は,町長が管理する。
(使用の許可)
第4条 吉松生活改善センターを使用しようとするものは,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
3 町長は,第1項の許可に際し必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第5条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,吉松生活改善センターの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び設備等を損傷し,又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団その他集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 管理又は運営上支障があると認められるとき。
(使用料)
第6条 吉松生活改善センターの使用許可を受けた者は,別表の使用料金をその使用が終わった後の現に使用した時間当たり又は工程当たりにより,使用当日に納入しなければならない。ただし,町長がやむを得ない事情があると認めた場合は,この限りでない。
2 公共機関及びこれに準ずる団体等が住民に対する研修のため使用するときのほか,特に町長が特別の理由があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。
3 町長は,第13条の規定により吉松生活改善センターの管理を指定管理者に行わせる場合は,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は,還付しない。ただし,町長において相当な理由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。
(特別施設の設置等)
第8条 使用者は,その使用に当たって特別の設備を設け,又は特殊物件を搬入しようとするときは,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者又は特別施設の設置者(以下「使用者等」という。)は,吉松生活改善センターを許可以外の目的に使用し,その一部若しくは全部を転貸し,又はその使用する権利を譲渡してはならない。
(使用許可の取消等)
第10条 町長は,次に該当するときは,その使用許可の条件を変更し,又は使用を停止し,若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者等がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者等の許可の申請事項に偽りがあったとき。
(3) 使用者等が使用の許可の条件に違反したとき。
(4) 第5条の規定に該当すると認められるに至ったとき。
(原状回復の義務)
第11条 使用者等は,その使用を終わったとき又は使用を停止させられたとき若しくは使用の許可を取り消されたときは,直ちにその使用場所を原状に回復し返還しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者等は,その使用により建物又は附属施設,備品等を損傷し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第13条 吉松生活改善センターの管理は,地方自治法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第14条 前条の規定により吉松生活改善センターの管理を指定管理者に行わせる場合において,当該指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 吉松生活改善センターの使用の許可に関する業務
(2) 吉松生活改善センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,吉松生活改善センターの管理に関し町長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第15条 第13条の規定により吉松生活改善センターの管理を指定管理者に行わせる場合における管理を行う期間は,指定を受けた日から起算して5年間とする。ただし,再指定を妨げない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の吉松町中央生活改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和60年吉松町条例第16号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月28日条例第216号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の湧水町吉松生活改善センターの設置及び管理に関する条例の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた許可の申請その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,改正後の湧水町吉松生活改善センターの設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。
附則(平成26年3月6日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は,この条例の施行の日以後に納付すべきものについて適用し,施行日の前日までに納付すべきものについては,なお従前の例による。
附則(令和元年6月7日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は,この条例の施行の日以後に納付すべきものについて適用し,施行日の前日までに納付すべきものについては,なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(令元条例21・全改)
吉松生活改善センター使用料
区分 | 使用料 | |||
半日 | 全日 | 超過1時間当たり | ||
休憩・研修室 | 429円 | 858円 | 110円 | |
農産加工研修室 | 味噌 | 麦10kg単位当たり 660円 ただし,10kg未満は1kg当たり66円とする(醗酵機使用を含む。)。 (町外利用者倍額) | ||
菓子類 | ふくれ菓子 1箱につき 366円 (町外利用者倍額) | |||
ジュース ソーメンのつゆ類 焼肉のたれ | ビールビン 1本につき 36円 (町外利用者倍額) | |||
その他 佃煮 ジャム類等 漬物加工 | 1時間当たり 220円 (町外利用者倍額) | |||
洗濯室 | 1工程当たり 648円 (町外利用者倍額) |
備考
1 半日とは,午前9時から午後1時まで又は午後1時から午後5時までをいう。
2 全日とは,午前9時から午後5時までをいう。
3 超過時間は,1時間未満の端数があったときは,30分以上を1時間とし,30分未満は,切り捨てる。
4 洗濯室の1工程とは,洗濯・すすぎ・乾燥までの工程をいう。
5 洗濯物は,毛布・こたつ布団・カーテン類とする。
6 2室以上を併せて使用する場合の使用料は,その合算額とする。