○湧水町生活改善センター等の設置及び管理に関する条例
平成17年3月22日
条例第113号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,生活改善センター等(以下「センター等」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住民の生活水準の改善と文化活動の向上を図るため,生活改善センター等を次のとおり設置する。
名称 | 所在地 |
川添地区生活改善センター | 湧水町川添 957番地2 |
般若寺地区生活改善センター | 湧水町般若寺 301番地2 |
般若寺運動公園 | 湧水町般若寺 303番地1,304番地1,334番地1 |
鶴丸地区生活改善センター | 湧水町鶴丸 589番地1 |
鶴丸運動公園 | 湧水町鶴丸 594番地,597番地 |
(管理)
第3条 センターは,町長が管理する。
(使用の許可)
第4条 センター等を使用しようとする者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は,前項の許可にセンター等の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
(使用の不許可)
第5条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,センター等の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び設備等を損傷し,又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団その他集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 管理又は運営上支障があると認められるとき。
(目的外使用等の禁止)
第6条 使用者は,施設等を許可目的以外に使用し,又はその使用する地位を譲渡し,若しくは転貸することができない。
(模様替え等の制限)
第7条 使用者は,使用のため施設等の模様替えをし,又は特別の設備をしようとするときは,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 町長は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,使用の許可を取り消し,使用条件を変更し,又は使用の中止を命ずることができる。
(2) 町長が付した使用条件又は町長の指示した事項に違反した者
(原状回復の義務)
第9条 使用者は,町長の承認があった場合を除き,施設等の使用が終わったときは,直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 故意又は過失によって,施設等の建物,附属施設等を損傷し,又は滅失した場合は,その損害を賠償しなければならない。ただし,情状によりやむを得ないと認めるときは,賠償の責任を軽減し,又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 センター等の管理は,地方自治法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第12条 前条の規定によりセンター等の管理を指定管理者に行わせる場合において,当該指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センター等の使用の許可に関する業務
(2) センター等の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,センター等の管理に関し町長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第13条 第11条の規定によりセンター等の管理を指定管理者に行わせる場合における管理を行う期間は,指定を受けた日から起算して5年間とする。ただし,再指定を妨げない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附則(平成17年12月28日条例第215号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の湧水町生活改善センターの設置及び管理に関する条例の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた許可の申請その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,改正後の湧水町生活改善センターの設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。