○湧水町ふれあい農園の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第112号

(設置)

第1条 この条例は,農業者以外の者が野菜や花等を栽培し,地域住民と都市住民との交流を深め,自然に親しみながら農業を理解し,ゆとりある生活に寄与することを目的として,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,湧水町ふれあい農園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 湧水町ふれあい農園の名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 湧水町ふれあい農園

(2) 位置 湧水町川西大原地内

(管理)

第3条 ふれあい農園は,湧水町長(以下「町長」という。)が管理する。

(貸付けの許可等)

第4条 湧水町ふれあい農園(以下「ふれあい農園」という。)貸付けを受けようとする者は,あらかじめ町長の承認を受けるものとする。

(貸付料)

第5条 貸付けにかかわる賃貸料は,1区画当たり年額1,000円とする。ただし,町長が特別の理由であると認めたときは,この限りでない。

2 町長は,第8条の規定によりふれあい農園の管理を指定管理者に行わせる場合は,第1項の貸付料を当該指定管理者の収入として収受させる。この場合,指定管理者は第1項に定める貸付料の額の範囲内において,あらかじめ町長の承認を得て貸付料を定めるものとする。

(貸付農地の管理及び運営)

第6条 町は,管理者を定め,貸付け農用地並びに施設の適切な維持管理及び借受者に対する作物の栽培指導を行うことができる。

(損害賠償)

第7条 町は,天災,病害虫,盗難その他の原因によって発生した農作物及び借受者の器材等の損害又は事故に対しては,その責任を負わないものとする。

2 借受者は,自己の責めに帰すべき理由により農園の器材等を損失し,又は滅失したときは,その損害を賠償するものとする。

(指定管理者による管理)

第8条 ふれあい農園の管理は,地方自治法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第9条 前条の規定によりふれあい農園の管理を指定管理者に行わせる場合において当該指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ふれあい農園の使用の許可に関する業務

(2) ふれあい農園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,ふれあい農園の管理に関し町長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第10条 第8条の規定によりふれあい農園の管理を指定管理者に行わせる場合における管理を行う期間は,指定を受けた日から起算して5年間とする。ただし,再指定を妨げない。

(指定管理者による管理を行う場合の読替え)

第11条 第3条及び第4条の規定は,第8条の規定によりふれあい農園の管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において,第3条中「湧水町長(以下「町長」という。)」とあるのは「指定管理者」と,第4条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか,ふれあい農園に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の吉松町ふれあい農園設置及び管理に関する条例(平成12年吉松町条例第26号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月28日条例第207号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の湧水町ふれあい農園の設置及び管理に関する条例の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた許可の申請その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,改正後の湧水町ふれあい農園の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。

(平成19年12月17日条例第35号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

湧水町ふれあい農園の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第112号

(平成20年4月1日施行)