○湧水町土地改良事業資金利子補給金交付要綱

平成17年3月22日

告示第24号

(趣旨)

第1条 町長は,農業経営の合理化と近代化を図るため,農家が土地改良事業資金に必要な資金を,農業協同組合,土地改良区等(以下「融資機関」という。)から直接又は間接的に借入れをした場合には,この告示の定めるところにより予算の範囲内で,利子補給金を交付する。

(利子補給の対象及び補給率)

第2条 前条に規定する利子補給金の対象となる資金の種類及び利子補給率は,次の表に掲げるところによる。

資金の種類

利子補給率

国庫補助対象事業/地元負担金/借入資金/

年1分0厘以内

県町費

年1分0厘以内

非補助金土地改良事業資金

年1分5厘以内

(利子補給金交付の申請)

第3条 融資機関は,利子補給金の交付を受けようとするときは,利子補給金請求書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて毎年度2月末日までに町長に提出しなければならない。

(1) 土地改良事業資金利子補給金交付請求内訳(第2号様式)

(2) 利子補給金計算明細表(第3号様式)

(3) 土地改良事業資金貸付状況(第4号様式)

(4) 収支予算書(第5号様式)

(5) その他町長が必要と認める書類

(記載事項の変更)

第4条 融資機関が前条に掲げる書類の記載事項を変更しようとするときには,あらかじめ町長に申請してその承認を受けなければならない。

(指示)

第5条 町長は,利子補給金の交付を受けた融資機関(以下「受領者」という。)に対し,利子補給金の使用に関し必要な指示をすることがある。

(流用の禁止)

第6条 受領者は,その交付を受けた利子補給金を他の経費に流用してはならない。

(事業実績報告書)

第7条 受領者は,土地改良事業資金利子補給事業実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて毎年4月1日までに町長に提出しなければならない。

(1) 土地改良事業資金利子補給金交付実績表(第2号様式)

(2) 利子補給金計算明細表(第3号様式)

(3) 土地改良事業資金貸付状況(第4号様式)

(4) 収支精算書(第5号様式)

(5) その他町長が必要と認める書類

(立入検査等)

第8条 町長は,必要があると認めるときは,融資機関に対して報告させ,又は関係職員をして帳簿,書類その他の物件を検査させ,若しくは関係者に質問させるものとする。

(利子補給金の交付の停止及び返還命令)

第9条 町長は,融資機関が次の各号のいずれかに該当するときは,利子補給金の交付を停止し,又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 請求書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(3) 事業の実施について不正の行為があったとき。

(4) 事業の実施方法が不適当であると認められるとき。

(5) 第5条の規定による町長の指示に違反したとき。

(6) 前条の規定に基づく報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,検査を拒み,若しくは妨げ,又は質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の土地改良事業資金利子補給金交付規則(昭和34年吉松町規則第5号)の規定によりなされた決定,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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湧水町土地改良事業資金利子補給金交付要綱

平成17年3月22日 告示第24号

(平成17年3月22日施行)