○湧水町園芸ハウス設置事業補助金交付要綱

平成17年3月22日

告示第23号

(目的)

第1条 この告示は,野菜の生産振興と流通の円滑化を進め,農家の生産性の向上と経営の安定を図るために,園芸ハウスを設置しようとする者に対し,補助金を交付する。

(補助金)

第2条 前条の事業に基づく補助金の額は,設置にかかわる資材費の2分の1とする。ただし,補助金限度額は原則として1経営体当たり10万円に消費税等を加算した額とする。

(平27告示12・一部改正)

(補助条件等)

第3条 補助金は,次に掲げる条件を全て満たす場合に交付する。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 設置する園芸ハウスの面積は,100m2以上とする。

(3) 町内に園芸ハウスを設置すること。

(4) 他の補助事業に該当しない場合

2 前項の規定に関わらず町長が特に必要と認める場合

(平27告示12・追加)

(設置後の管理等)

第4条 補助金の交付を受けて設置した園芸ハウスは次の各号に掲げることを順守すること。

(1) 園芸ハウス設置後8年以上は,野菜の生産振興に努めること。

(2) 設置した園芸ハウスにこの要綱に基づき設置したハウスであることを掲示すること。

(3) 園芸ハウスを設置後,毎年1月31日(1月31日が土,日若しくは祝日の場合はその翌日)までに園芸ハウス活用状況報告書を提出すること。

(4) 園芸ハウスの更新・増築は,全額個人負担とする。

(5) 補助金の交付を受けて設置した園芸ハウスを,設置した年度の翌年度から起算して8年経過するまでは無断で他に譲渡しないこと。

(平27告示12・追加)

(補助金交付の申請等)

第5条 本事業に係る補助金交付の申請等については,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号)を適用する。

(平27告示12・旧第4条繰下)

(移設及び改装)

第6条 移設又は改装する場合は,町長に移設・改装申請書(別記様式)を提出し,承認を得なければならない。

(平27告示12・旧第5条繰下)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(平27告示12・追加)

(施行期日)

1 この告示は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の吉松町園芸ハウス設置事業補助金交付規則(平成3年吉松町規則第12号)の規定によりなされた決定,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年5月9日告示第12号)

この告示は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(平成27年4月15日告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに改正前の湧水町園芸ハウス設置事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分,手続きその他の行為については,なお従前の例による。

画像

湧水町園芸ハウス設置事業補助金交付要綱

平成17年3月22日 告示第23号

(平成27年4月15日施行)