○湧水町中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成17年3月22日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は,湧水町中山間地域等直接支払基本方針(以下「基本方針」という。)に基づき,集落協定又は個別協定(以下「協定」という。)に規定する農業生産活動等を行う農業者等に対し,町が予算の範囲内で中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(交付金の額及び交付単価)

第2条 交付金の額及び交付単価は,別表に定めるとおりとする。

(交付金の交付申請)

第3条 集落協定の代表者又は個別協定の申請者(以下「代表者等」という。)は,交付金交付申請書(第1号様式)に,町長が必要と認める書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(交付金の交付決定)

第4条 町長は,前条に規定する申請書を受理した場合は,その内容を審査し,適当と認めたときは,必要な条件を付して,交付金の交付を決定し(第2号様式),速やかに代表者等に通知するものとする。ただし,当該年度の予算が計上されていない場合は,予算計上後,速やかに通知するものとする。

(交付金の変更承認申請)

第5条 前条の規定により交付金の交付決定を受けた代表者等(以下「集落代表者等」という。)は,次の各号を除く協定内容を変更しようとするときは,あらかじめ交付金変更承認申請書(第3号様式)を町長に提出し,承認(第4号様式)を受けなければならない。

(1) 協定農用地面積の追加又は除外(不可抗力の場合を除く。)

(2) 耕作放棄地等の復旧面積又は林地化する面積の全部又は一部取りやめ

(3) 農業生産活動等として取り組むべき事項の変更

(4) 米の作付面積の目標の変更

(5) 基本方針により規定すべき事項に基づき定めた事項の変更

(6) 利用権の設定等及び農作業受委託契約の更新

(交付金の中止及び廃止)

第6条 集落代表者等は,不可抗力により協定を中止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめ交付金中止(廃止)承認申請書(第5号様式)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

(交付金額の確定)

第7条 町長は,協定に規定された農業生産活動等の実施状況を確認し,適当と認められたときは,交付金の額を確定し,その旨を集落代表者等に通知(第6号様式)するものとする。ただし,当該年度の予算が計上されていない場合は,予算計上後,速やかに通知するものとする。

(交付金の交付)

第8条 前条の通知を受けた集落代表者は,交付金の交付を受けようとするときは,交付金交付請求書(第7号様式)に,町長が必要と認める書類を添えて,別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の交付金交付請求書を受理した場合は,交付金を交付するものとする。

(実績報告)

第9条 集落代表者等は,毎年度,実績報告書(第8号様式)に,町長が必要と認める書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(指導監督)

第10条 町長は,協定の遂行に関して,必要に応じて検査し,指示を行い,又は報告を求めることができる。

(交付金の返還等)

第11条 町長は,基本方針に基づき直接支払の返還等に該当すると認めたときは,交付金の交付決定を取り消し,又は変更することがある。

2 この場合において,集落代表者等に対し協定締結年度にさかのぼって交付金の返還を命ずることがある。

(関係書類の保管)

第12条 集落代表者は,交付金に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し,交付金終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

第13条 この告示に定めるもののほか,交付金の交付に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の栗野町中山間地域等直接支払交付金交付要綱(平成12年栗野町要綱第8号)又は吉松町中山間地域等直接支払交付金交付要綱(平成12年吉松町要綱)の規定によりなされた決定,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月27日告示第69号)

この告示は,公布の日から施行し,平成17年4月1日より適用する。ただし,改正前に認定された集落協定及び個別協定の取扱いについては,協定期限が終了するまでは従前の例によることとする。(平成17年度以降は交付金は交付されない。)なお,この場合において,協定対象農用地について,平成17年度から新たに協定を締結する場合においては,この限りではない。

別表(第2条関係)

交付金の額

交付単価

次により算定した額とする。

1 協定ごとに地目別・基準別の面積を小数第1位切捨て,整数止めで整理する。

この場合,面積の単位は「m2」とする。

2 1の面積に地目・区分ごとの単位を乗じ,協定ごとの地目別・区分別の支払額を算出する。

この場合,支払額の単位は「円」とし,小数第1位切捨て,整数止めで整理する。

3 協定ごとの交付金総額は,2の協定ごとの地目別・区分別の支払額を積み上げた額とする。

次の表に掲げるとおりとする。

1 傾斜農用地等の1m2当たりの交付単価(ただし,集落協定にあっては,農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合,自作地を対象としている個別協定にあっては,農用地の利用権の設定等として取り組むべき事項を実施しない場合には,交付金単価にそれぞれ0.8を乗じた額とする。)

 

 

 

 

地目

区分

交付単価

 

急傾斜

21円

緩傾斜

8円

急傾斜

11.5円

緩傾斜

3.5円

草地

急傾斜

10.5円

緩傾斜

3円

草地比率の高い草地

1.5円

採草放牧地

急傾斜

1円

緩傾斜

0.3円

 

 

 

2 加算措置

(1) 規模拡大加算(認定農業者等及び集落協定の構成員である新規就農者が平成17年以降,新たに利用権の設定等又は農作業受委託契約を行なった対象農用地について,5年以上の期間継続して農業生産活動を行う場合に加算される額)の1m2当たりの交付単価

 

 

 

 

地目

交付単価

 

1.5円

0.5円

草地

0.5円

 

 

 

注)規模拡大加算の交付を受ける協定に,(2)の土地利用調整加算の交付は行なわないものとする。

(2) 土地利用調整加算(協定農用地において,認定農業者,これに準ずるものとして町長が認定した者,第3セクター,特定農業法人,農業協同組合,生産組織等と集落協定に参加する農業者との間において,協定認定年度(ただし,途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から平成21年度までに,利用権の設定等又は農作業受委託契約が農村振興局長が別に定める基準以上に行われる場合に,協定農用地のすべてに加算される額)の1m2当たりの交付単価

 

 

 

 

地目

交付単価

 

0.5円

0.5円

 

 

 

注)土地利用調整加算の交付を受ける協定に,(1)の規模拡大加算の交付は行わないものとする。

(3) 耕作放棄地復旧加算(集落協定又は個別協定の活動において,協定認定年度(ただし,途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から平成21年度までに,既耕作放棄地の復旧が農村振興局長が別に定める基準以上に行われる場合に,復旧面積に加算される額)の1m2当たりの交付単価

 

 

 

 

地目

交付単価

 

1.5円

0.5円

草地

0.5円

 

 

 

注)国庫補助事業の補助対象として既耕作放棄地の復旧が行われる場合については,本加算の交付は行わないものとする。

(4) 法人設立加算(集落協定又は個別協定の活動において,協定認定年度(ただし,途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から平成21年度までに,新たに農業生産法人又は特定農業法人が設立される場合に,協定農用地のすべてに加算される額)の1m2当たりの交付単価

(特定農業法人の場合)

 

 

 

 

地目

交付単価

 

1.0円

0.75円

草地

0.75円

草地

0.75円

 

 

 

注1)1法人当たりの加算額は,10万円/年を上限とする。

注2)特定農業法人の設立加算の交付を受ける協定については,同一農用地を対象として農業生産法人の設立加算の交付を行わないものとする。

注3)法人設立加算は協定に対して交付される。

(農業生産法人の場合)

 

 

 

 

地目

交付単価

 

0.6円

0.5円

草地

0.5円

草地

0.5円

 

 

 

注1)1法人当たりの加算額は,6万円/年を上限とする。

注2)農業生産法人の設立加算の交付を受ける協定については,同一農用地を対象として特定農業法人の設立加算の交付を行わないものとする。

注3)法人設立加算は協定に対して交付される。

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湧水町中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成17年3月22日 告示第22号

(平成17年6月27日施行)