○湧水町農地等災害復旧事業原材料等支給要綱

平成17年8月1日

告示第72号

(目的)

第1条 この告示は,農地及び農業用施設(以下「農地等」という。)の国庫補助の対象とならない小災害(事業費40万円以下の事業をいう。)復旧事業について,当該事業を行うものに対し,その事業に要する原材料及び機械借上料(以下「原材料等」という。)について,予算の範囲内で支給し,農業生産の安定向上を図ることを目的とする。

(事業)

第2条 前条に規定するものは,町長が適当と認めた次の事業をいう。

(1) 農地災害

(2) 農業用施設災害

(受益者分担金)

第3条 本事業により原材料等の支給を受けるものは,湧水町分担金徴収条例(平成17年湧水町条例第195号)第4条に規定する分担金を負担しなければならない。

(事業の申請)

第4条 第2条の事業を実施しようとするものは,別記様式による申請書を提出しなければならない。

(事業の指定)

第5条 町長は,前条の申請に基づき,査定基準による査定を行い,必要により計画の変更又は事業施行について指示をなし,事業の決定をする。

2 前項の指定は,原材料等の支給決定と併せて行う。

(計画の変更)

第6条 前条の規定により,当該事業の指定を受けたものが,事業計画の変更をしようとするときは,第4条の規定により提出した申請書を添えて変更申請書を町長に提出し承認を得なければならない。

(指定の取消し)

第7条 町長は,事業指定を受けたものが次の各号のいずれかに該当する場合は,事業指定を取り消し,又は既に支給した原材料等の全部若しくは一部の相当量を返還させることができる。ただし,既に原材料等を使用した場合は,その相当する金額を返還する。

(1) 第5条の指定に違反したとき。

(2) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。

(3) その他不正行為があったとき。

この告示は,平成17年8月1日から施行する。

(令和4年2月1日告示第2号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示2・一部改正)

画像

湧水町農地等災害復旧事業原材料等支給要綱

平成17年8月1日 告示第72号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年8月1日 告示第72号
令和4年2月1日 告示第2号