○湧水町認定農業者育成支援強化対策事業実施要綱
平成17年3月22日
告示第20号
(目的)
第1条 この告示は,本町における地域営農の仕組みづくり及び連携のとれた認定農業者への加速的支援を実施するため,認定農業者が経営改善計画を達成するなかで実施する事業(機械,施設等)に対して助成(補助率の上乗せ)をすることにより,農業経営規模の拡大,認定農業者の育成確保及び組織化を図り,生産性の高い農業構造の確立に資することを目的とする。
(事業内容)
第2条 認定農業者が農業経営改善計画を達成するに当たり必要な事業(機械,施設等)を実施する場合は,次のとおり助成する。
(1) この事業は,国及び県補助金の合計が当該事業費の75パーセント以内であるものとし,それを超える場合は,限度を80パーセントまでとする。
(2) 補助金は,個別経営体においては,事業費の5パーセント以内,限度額250万円(事業費5,000万円),組織経営体においては,施設に限り事業費の10パーセント以内,限度額500万円(事業費5,000万円)までとする(機械に関しては,個別経営体と同様とする。)。
(令4告示7・一部改正)
(交付要件)
第3条 事業実施以前に湧水町に住所を有し,認定農業者として認定された者が事業実施主体において2分の1を超えていること。
2 組織経営体においては,町内に事業所を有し,かつ事業所得の申告を行っていること。
3 事業の中で湧水町認定農業者育成支援強化対策事業補助金のほかに町の補助金が含まれていないこと。
(令4告示7・一部改正)
(経営改善計画の変更)
第4条 既に認定されている認定農業者において,その経営改善計画に重要な変更が生じた場合,速やかに経営改善計画変更計画書を提出し,計画書の内容が適正であるということが認定されていなければならない。
(補助金の交付申請等)
第5条 本事業に係る補助金交付事務は,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号)を適用する。
(事業の変更)
第6条 補助金交付の決定を受けた者が前条の書類に記載した事項に重要な変更を加えようとするときは,あらかじめ町長に届けなければならない。
(補助金の返還)
第7条 補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,町長は,補助金の決定を取り消し,又は既に受けた補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 目的以外に支出したとき。
(2) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(3) 事業の施行について不正の行為があったとき。
(4) 事業の施行方法が不適当であると認めたとき。
(令4告示7・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成17年3月22日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の栗野町認定農業者育成支援強化対策事業補助金実施要綱(平成10年栗野町)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年2月24日告示第1号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第7号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。