○湧水町農業資金利子補給金交付要綱
平成17年3月22日
告示第19号
(目的)
第1条 この告示は,融資機関が農業者等に対し融資した農業制度資金について町が予算の範囲内で利子補給金を交付し,もって資金の円滑な融通を図り,農業の振興を助長することを目的とする。
(利子補給率等)
第2条 この告示により町が行う利子補給の対象となる農業制度資金の種類,利子補給率については,別表に掲げるとおりとする。
(利子補給契約書)
第3条 利子補給金の交付は,町と融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給の承認)
第4条 この告示により,利子補給を受けようとする融資機関は,貸出資金の目的が十分に発揮されるよう特別融資制度推進会議又は農業金融運営協議会において,内容を審査の上貸付を適当と認めたものについて,利子補給承認申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。
(利子補給金の額)
第6条 利子補給金の額は,農業近代化資金については,毎年1月1日から6月30日(以下「上期」という。)まで及び7月1日から12月31日(以下「下期」という。)までの各期間,それ以外の農業制度資金は毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高に対し,第2条に規定する利子補給率で計算した額とする。
(平28告示11・一部改正)
(検査の協力)
第8条 融資機関は,町長が必要と認めて報告を求め,又は貸付金に関する帳簿書類等の検査,借入者の事業実施の検査を行うときは,これに協力するものとする。
(利子補給の取消し)
第9条 町長は,融資機関が次の各号のいずれかに該当するときは,利子補給金の交付を停止し,又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返済させることができる。
(1) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 資金の使途又は利子補給金について不正の行為があったとき。
(3) 検査を拒み,又は検査に協力しないとき。
(その他必要な事項)
第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の吉松町農業近代化資金利子補給金交付規則(昭和41年吉松町規則第12号),吉松町農業振興資金利子補給金交付規則(昭和42年吉松町規則第1号)又は栗野町農業制度資金利子補給金交付規則(昭和53年栗野町規則第6号)の規定により処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月26日告示第74号)
この告示は,公布の日から施行し,平成17年4月1日より適用する。
附則(平成22年6月28日告示第8号)
この告示は,公布の日から施行し,改正後の湧水町農業資金利子補給金交付要綱は,平成22年5月11日から適用する。
附則(平成25年3月15日告示第12号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成28年8月1日告示第11号)
この告示は,公布の日から施行し,改正後の湧水町農業資金利子補給金交付要綱の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年6月23日告示第23号)
この告示は,令和2年6月23日から施行する。
(別紙)
農業制度資金利子補給金交付契約書
湧水町長(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は,乙が貸付ける農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する農業近代化資金・農業振興資金又は畜産特別資金(以下「農業制度資金」という。)につき甲が乙に対し利子補給金を交付することについて,次の条項により利子補給契約を締結する。
第1条 甲は,乙の融資に係る農業制度資金につき湧水町農業制度資金利子補給金交付要綱(平成17年湧水町告示第19号。以下「告示」という。)の定めるところにより乙に対し利子補給金を交付する。
第2条 乙の貸付に対し甲の行う利子補給は,乙の利子補給承認申請書に基づき,甲が利子補給承認通知書を交付することによって行うものとする。
第3条 乙は,前条の利子補給承認通知書を受けたときは,直ちに貸付をしなければならない。
第4条 甲が乙に対して交付する利子補給金の額は,告示第6条に規定する方式により算出した額とする。
第5条 乙は,甲に対し利子補給金を請求するときは,利子補給金請求書により行うものとする。
第6条 甲は,乙から前条の請求書を受理したときは,その日の属する月の翌月中にこれを交付するものとする。
第8条 甲は,乙の利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的外事業に使用したときは乙に対する利子補給金を打ち切ることができる。
第9条 甲は,乙の責めに帰すべき事由により乙が告示又はこの契約の条項に違反したときは,乙に対する利子補給金を打ち切り,又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
第10条 乙は甲の利子補給に係る資金の融資に関し,甲が報告を求めた場合又は甲の職員に当該融資に関する帳簿,書類等を調査させることを必要とした場合には,これに協力しなければならない。
第11条 この契約の内容に変更を加えようとするときは,その都度甲,乙両者の協議により定めるものとする。
第12条 この契約に疑義を生じたとき,又はこの契約に定めのない事項については,甲,乙両者の協議により定めるものとする。
第13条 この契約書は,2通作成し,甲,乙記名押印の上各自1通を保持する。
年 月 日
甲 鹿児島県姶良郡湧水町木場222番地
湧水町長 [印]
乙 (印)
別表(第2条関係)
(平22告示8・平25告示12・令2告示23・一部改正)
農業制度資金利子補給基準
種類 | 号 | 資金の種類 | 利子補給率 | 摘要 | |||
農業近代化資金 | 1 | 建構築物造等造成資金 | 県利子補給率に0.5を乗じた率とする。 (1.0%上限) | 1 この資金は,「農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)」及び「鹿児島県近代化資金制度実施要領」によるものとする。 | |||
2 | 果樹等植栽育成資金 | ||||||
3 | 家畜購入育成資金 | ||||||
4 | 小土地改良資金 | ||||||
5 | 長期運転資金 | ||||||
6 | 農村環境整備資金 | ||||||
7 | 大臣特認資金 | ||||||
農業振興資金 | 経営安定資金 | 経営改善対策資金 | 1.25% | 1 貸付条件・借入手続・債務保証・選定基準等必要な事項は「鹿児島県農業振興資金融通規則(昭和38年規則第73号)」及び「同規則実施要領」による。 | |||
特例災害資金 | |||||||
村づくり支援資金 | 補助 非補助 | ||||||
畜産特別資金 | 大家畜経営改善支援資金 | 一般 | ― | 1 この資金は「大家畜経営改善支援資金(養豚経営改善支援資金)特別融通助成事業実施要綱及び要領」によるものとする。 | |||
特認 | 0.03% | ||||||
養豚経営改善支援資金 | 一般 | ― | |||||
特認 | 0.03% | ||||||
家畜疾病経営維持資金 | 実施要綱(右の摘要欄の実施要綱をいう。)第2の1に規定する経営継続資金 | 実施要綱(右の摘要欄の実施要綱をいう。)第4の3の(1)のオの(エ)に規定する貸付利率の2分の1 | 1 この資金は「家畜疾病経営維持資金融通事業実施要綱(平成15年10月1日付け15農畜機第48号)」によるものとする。 | ||||
口蹄疫経営維持緊急資金 | 口蹄疫経営維持緊急資金 | 基準金利(右の摘要欄の実施要領に規定する基準金利をいう。)から県及び融資機関の利子補給率を除いた率とする。 | 1 この資金は「口蹄疫経営維持緊急資金利子補給事業実施要領(平成22年5月11日付け畜第258号鹿児島県農政部長通知。」によるものとする。 | ||||
畜産経営維持緊急資金 | 畜産経営維持緊急資金 | 0.05% | 1 この資金は「畜産経営維持緊急支援資金融通事業実施要綱(平成21年6月3日付け21農畜機第1115号)」によるものとする。 | ||||
農業機械購入資金 | 農業機械購入資金 | 1.0%以内(貸付者1人当たり10万円を限度) | 1 融資機関が貸付けを行う農業機械購入資金を対象とし,フリーローン,リース会社との契約による機械購入及び資金を借り入れず融資機関との協議に伴う分割支払による機械購入費は対象外とする。 | ||||
新型コロナ緊急支援資金 | 新型コロナ緊急支援資金 | 1.3%以内 | 1 JA取扱資金の農業経営長期運転資金,日本政策金融公庫取扱資金のセーフティネット資金等(以下「本資金」という)を借入れる場合の資金実行までのつなぎ資金及び農産物の出荷販売代金(既に出荷したもの及び出荷が確実なもの)が入金されるまでのつなぎ資金による。 |
(平28告示11・全改)