○湧水町農業金融運営協議会規程

平成17年3月22日

告示第15号

(目的)

第1条 湧水町における農業金融の適正かつ円滑な運営を図るため,湧水町農業金融運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は,次に掲げる機関の関係者をもって組織する。

(1) 

(2) 農業協同組合

(3) 農業委員会

(4) 地域振興局

(5) その他会長が認める者

2 前項に掲げるもののほか,必要な場合は,関係者を協議会に出席させ,その意見を聴くことができる。

(会長等)

第3条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は産業振興課長(町)を,副会長は金融担当課長(農業協同組合)をもってこれに充てる。

3 会長は,協議会の運営を総括し,協議会を代表する。

4 会長に事故があるときは,副会長がその職務を代理する。

(平31告示17・一部改正)

(協議事項)

第4条 協議会は,次に掲げる事項について協議し,及び審査等を行う。

(1) 制度資金(農林漁業金融公庫資金,農業改良資金,農業近代化資金,農業振興資金等をいう。以下同じ。)の需要把握に関する事項

(2) 制度資金の貸付対象者の選定(資金の選別を含む。)

(3) 貸付けに伴う営農改善資金等に関する事項

(4) 融資に伴う経営及び技術指導並びに資金効果に関する事項

(5) その他制度資金の円滑な融通に関する事項

(会議)

第5条 協議会は,会長が必要と認めたとき招集する。

2 会議の議事は原則として出席者全員の賛成によって決める。

3 会議の議事については,議事録を作成する。

(事務処理)

第6条 関係機関は,農業者等から資金借入の申込みを受けたときは,農業制度資金貸付対象者選定審査表(別記様式。以下「審査表」という。)を作成し,会長に送付する。

2 貸付対象者の選定等について審査を行う場合は,審査表により行う。

3 会長は,協議会において貸付対象者の選定等が行われたときは,その結果(貸付けの適否,条件,意見等)を審査表に記入することにより,議事録に代えることができる。

4 関係機関は,制度資金の貸付選定等について申請する場合等にあっては,関係書類に審査表の写しを添えて提出する。

(経費)

第7条 協議会の運営については,必要な経費の負担は,関係機関が協議して定める。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は,湧水町の産業振興課(町)でこれを行う。

(平31告示17・一部改正)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか,協議会の運営について必要な事項は,会長が定める。

この告示は,平成17年3月22日から施行する。

(平成19年7月2日告示第19号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成31年4月1日告示第17号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

画像

湧水町農業金融運営協議会規程

平成17年3月22日 告示第15号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 告示第15号
平成19年7月2日 告示第19号
平成31年4月1日 告示第17号