○湧水町農業金融運営協議会規程
平成17年3月22日
告示第15号
(目的)
第1条 湧水町における農業金融の適正かつ円滑な運営を図るため,湧水町農業金融運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は,次に掲げる機関の関係者をもって組織する。
(1) 町
(2) 農業協同組合
(3) 農業委員会
(4) 地域振興局
(5) その他会長が認める者
2 前項に掲げるもののほか,必要な場合は,関係者を協議会に出席させ,その意見を聴くことができる。
(会長等)
第3条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は産業振興課長(町)を,副会長は金融担当課長(農業協同組合)をもってこれに充てる。
3 会長は,協議会の運営を総括し,協議会を代表する。
4 会長に事故があるときは,副会長がその職務を代理する。
(平31告示17・一部改正)
(協議事項)
第4条 協議会は,次に掲げる事項について協議し,及び審査等を行う。
(1) 制度資金(農林漁業金融公庫資金,農業改良資金,農業近代化資金,農業振興資金等をいう。以下同じ。)の需要把握に関する事項
(2) 制度資金の貸付対象者の選定(資金の選別を含む。)
(3) 貸付けに伴う営農改善資金等に関する事項
(4) 融資に伴う経営及び技術指導並びに資金効果に関する事項
(5) その他制度資金の円滑な融通に関する事項
(会議)
第5条 協議会は,会長が必要と認めたとき招集する。
2 会議の議事は原則として出席者全員の賛成によって決める。
3 会議の議事については,議事録を作成する。
(事務処理)
第6条 関係機関は,農業者等から資金借入の申込みを受けたときは,農業制度資金貸付対象者選定審査表(別記様式。以下「審査表」という。)を作成し,会長に送付する。
2 貸付対象者の選定等について審査を行う場合は,審査表により行う。
3 会長は,協議会において貸付対象者の選定等が行われたときは,その結果(貸付けの適否,条件,意見等)を審査表に記入することにより,議事録に代えることができる。
4 関係機関は,制度資金の貸付選定等について申請する場合等にあっては,関係書類に審査表の写しを添えて提出する。
(経費)
第7条 協議会の運営については,必要な経費の負担は,関係機関が協議して定める。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は,湧水町の産業振興課(町)でこれを行う。
(平31告示17・一部改正)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか,協議会の運営について必要な事項は,会長が定める。
附則
この告示は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年7月2日告示第19号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第17号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。