○湧水町農業農村推進協議会設置条例
平成17年3月22日
条例第109号
(設置)
第1条 農政の諸問題を総合的に協議し,農業の近代化及び生産並びに経済の向上の推進を図るため,湧水町農業農村推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は,次に掲げる事項について,町長に建議するとともに諮問に応じて協議する。
(1) 農政推進に関する事項
(2) 農業・農村振興に関する事項
(3) 農業振興地域整備計画に関する事項
(4) 農業構造改善事業に関する事項
(5) 土地改良事業に関する事項
(6) 農地流動化及び高度利用事業に関する事項
(7) 経営所得安定対策及び米消費拡大推進に関する事項
(8) その他必要な事項
(平29条例4・一部改正)
(組織)
第3条 協議会は,委員22人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 議会の議長及び議会議員
(2) 農業委員会の会長及び委員
(3) あいら農業協同組合理事
(4) 土地改良区理事長
(5) かごしま中部農業共済組合代表
(6) 商工会長
(7) 農家代表
(8) 学識経験のある者
(平29条例4・一部改正)
(会長,副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選により定める。
2 会長は,会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は,2年とし,補欠委員の任期は,前者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し議長となる。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(顧問)
第7条 この会に顧問を置くことができる。
2 顧問は,姶良・伊佐地域振興局農林水産部農政普及課代表,姶良・伊佐地域振興局農林水産部林務水産課代表,姶良・伊佐地域振興局農林水産部農村整備課代表,鹿児島県酪農業協同組合代表,九州農政局鹿児島県拠点代表及び日本たばこ産業株式会社鹿児島支社代表のうちから必要に応じて町長が委嘱する。
(平23条例13・平29条例4・一部改正)
(幹事)
第8条 この協議会に幹事若干名を置く。
2 幹事は,関係機関の連絡調整及び会議に付議する事項を企画立案するほか,協議会運営に必要な事項について協議する。
3 幹事は,委員の属する関係機関の職員のうちから会長が委嘱する。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は,産業振興課において処理する。
(平30条例23・一部改正)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
この条例は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年6月22日条例第26号)
この条例は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年12月12日条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成29年2月28日条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成30年12月20日条例第23号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。