○湧水町農業委員会傍聴規程
平成17年3月22日
農業委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 湧水町農業委員会の会議(以下「総会」という。)の傍聴は,この告示の定めるところによる。
(傍聴人)
第2条 会議を傍聴しようとする者は,所定の場所で自己の住所,氏名及び年齢を傍聴受付簿(別記様式)に記入しなければならない。
2 傍聴人は,定められた傍聴席以外に入ってはならない。
(傍聴席に入ってはならない者)
第3条 次に掲げるものは,傍聴席に入ることができない。
(1) 凶器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認める者
(3) のぼり,旗等を携帯している者
(4) 異様な服装をしている者
(5) 前各号に掲げるもののほか,議長において,会議を妨害し,又は人に迷惑を及ぼす等会議場の秩序を保持するために支障があると認めた者
(令5農委告示1・一部改正)
(傍聴人が守るべき事項)
第4条 傍聴人は,傍聴席にあるときは,次の事項を守らなければならない。
(1) 会議場における言論に対して,可否を表明しないこと。
(2) 放談等騒ぎ立てることをしないこと。
(3) 会議場に立ち入らないこと。
(4) 示威的な行動はしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか,会議を妨害し,又は会議場の秩序を乱すような行為をしないこと。
(写真撮影,録音等の禁止)
第5条 傍聴人は,傍聴席において写真等を撮影し,又は録音等をしてはらない。ただし,特に議長の許可を得た者は,この限りでない。
(係員の指示)
第6条 傍聴人は,すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第7条 傍聴人がこの告示に違反したときは,議長は,それを制止し,その命令に従わないときは,これを退場させることができる。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項を生じた場合は,第6条に規定する係員を通じて傍聴人に指示するものとする。
附則
この告示は,平成17年3月22日から施行する。
附則(令和5年7月31日農委告示第1号)
この告示は,令和5年7月31日から施行する。