○湧水町分担金徴収条例

平成17年7月15日

条例第195号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき,他の条例において定めがあるものを除くほか,町が施行する事業に係る分担金の賦課徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「事業」とは,次に掲げる事業をいう。

(1) 農業農村整備事業

(2) 農地,農業用施設災害復旧事業

(3) 急傾斜地崩壊対策事業

(4) 治山事業

(5) 原材料等支給事業

(6) 宅地等災害復旧事業

(7) 平成18年7月鹿児島県北部豪雨災害に伴う内水面漁業者に対する復旧支援原材料等支給事業

(8) その他前各号に準ずる事業

(分担金の徴収)

第3条 分担金は,前条に掲げる事業について特に利益を受ける者(以下「納入義務者」という。)から受益の限度においてこれを徴収する。

(徴収すべき分担金の負担割合)

第4条 事業の施行により徴収すべき分担金の負担割合は,別表のとおりとする。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は,納入通知書によってこれを徴収する。

2 前項の納入通知書は,納期前14日までに納入義務者に交付しなければならない。

(分担金の納期)

第6条 分担金の納期は,納入通知書に定められた期日までに納入しなければならない。

(分担金の減免)

第7条 天災その他町長が必要と認めるときは,分担金の徴収を猶予し,又はその額の一部若しくは全部を減額し,若しくは免除することができる。

(異議の申立て)

第8条 納入義務者が徴収について不服があるときは,その通知を受けた日から30日以内に町長に異議の申立てができる。

2 前項の規定による異議の申立ては,文書をもってしなければならない。

3 前項の規定による異議の申立てについては,町長は,申立てを受けた日から30日以内に決定しなければならない。

4 異議の決定は,理由を付して申立人に交付しなければならない。

(延滞金)

第9条 町長は,受益者が第6条の納入通知書に定められた期日までに分担金を納付しないときは,湧水町債権管理条例(平成27年湧水町条例第33号)の例により当該受益者から延滞金を徴収する。

(平27条例33・一部改正)

(滞納処分)

第10条 前条の規定により督促を受けた者が指定された期限までに納入しない場合は,地方税法(昭和25年法律第226号)の滞納処分の例により処分しなければならない。

(平27条例33・一部改正)

(分担金の精算)

第11条 町長は,当該事業が完了後又は毎年度,分担金の精算をしなければならない。

2 精算の結果,分担金に不足又は過納がある場合は,それぞれ追徴し,又は還付しなければならない。ただし,納入義務者の未納に係る徴収金がある場合においては,還付金をこれに充当することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年8月7日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,平成18年7月21日から適用する。

(平成18年8月24日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,平成18年7月21日から適用する。

(平成27年12月17日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(湧水町税条例等の一部改正に伴う経過措置)

11 第6項から前項までの規定による改正前の湧水町税条例第21条,湧水町介護保険条例第8条,湧水町分担金徴収条例第9条,湧水町法定外公共物管理条例第12条第2項及び湧水町後期高齢者医療に関する条例第5条の規定による施行日前に発した督促に係る督促手数料については,なお従前の例による。

(平成30年3月1日条例第11号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月28日条例第3号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年9月4日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月8日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(平30条例11・平31条例3・令2条例25・令4条例13・一部改正)

事業種目別負担割合

事業種目

受益者負担割合

備考

林地崩壊防止事業

事業費の10%

負担限度額

1戸当たり40万円

県費単独補助治山事業

事業費の10%

負担限度額

1戸当たり40万円

作業道維持管理用原材料支給事業

事業費の20%

事業費の限度額50万円

排水対策事業原材料支給事業

事業費の20%(ただし,農地中間管理機構に貸し出すことを条件とした場合は事業費の5%とする。)

事業費の限度額50万円

災害関連地域防災がけ崩れ対策事業

事業費の10%

負担限度額

1戸当たり40万円

県単急傾斜地崩壊対策事業

事業費の10%

負担限度額

1戸当たり40万円

農業農村整備事業

(国・県補助があるもの)

補助残の20%(ただし,排水対策については,補助残の10%とする。)

 

小規模土地改良原材料支給事業

事業費の20%

事業費の限度額50万円

農地災害復旧事業

補助残の20%

 

農業用施設災害復旧事業

補助残の10%

 

町単独災害復旧事業原材料支給事業

事業費の20%

事業費の限度額40万円

土地改良施設維持管理適正化事業

補助残の20%

 

町単独宅地等災害復旧事業

事業費の20%

事業費の限度額200万円

平成18年7月鹿児島県北部豪雨災害に伴う内水面漁業者に対する復旧支援原材料等支給事業

事業費の10%

事業費の限度額50万円

※ 公共性があると町長が認めるものについては,受益者負担割合を減額し,又は免除することができる。

湧水町分担金徴収条例

平成17年7月15日 条例第195号

(令和4年6月8日施行)