○湧水町行政財産使用料条例
平成17年3月22日
条例第80号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定による行政財産の使用の許可を受けた者は,別に定めるものを除くほか,この条例の定めるところにより,使用料を納めなければならない。
(土地の使用料)
第2条 土地使用料は,当該土地の時価に100分の5を乗じて得た額(電柱等の土地の使用に係るものを除く。)をその年額とする。
2 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者が設置する電柱等(線路を支持する本柱,支線,支柱その他線路の附属設備をいう。)の土地使用料については,湧水町道路占用料徴収条例(平成17年湧水町条例第166号)の規定を準用する。
(建物の使用料)
第3条 建物の使用料は,次の各号の規定によって算出した額の合計額に当該使用面積を当該建物の延面積で除して得た数(小数点以下第1位の数は,四捨五入する。)を乗じて得た額をその年額とする。
(1) 当該建物の時価に100分の8を乗じて得た額
(2) 当該建物の占める土地についての前条の規定による使用料相当額(当該土地が借地の場合にあっては,当該土地の部分の賃借料の年額)
(土地及び建物以外の行政財産の使用料)
第4条 土地及び建物以外の行政財産の使用料は,前2条の規定に準じて算定した額とする。
(使用料の月割計算等)
第5条 前3条の使用料は,当該使用許可の期間が1年に満たないか,又は1年に満たない期間があるときは当該期間については月割計算により,その期間が1月に満たないか,又は1月に満たない期間があるときは当該期間については日割計算により算定した額とする。
(加算料金)
第8条 行政財産を使用させる場合においては,当該使用に関し次の各号に掲げる費用をその使用者に負担させることが相当であるときは,当該費用の額をその使用料の額に加算して徴収するものとする。
(1) 電気又は電力料金,水道料金
(2) 暖冷房に要する経費
(3) 火災保険料
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年3月12日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の改正前に,改正前の湧水町行政財産使用料条例の規定により町長がした許可,その他の行為又は町長に対してなされた許可の申請,その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,改正後の湧水町行政財産使用料条例の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。