○湧水町国民健康保険の居所不明被保険者資格調査及び喪失処理に係る事務取扱要綱

平成17年3月22日

訓令第33号

(趣旨)

第1条 この訓令は,居所不明により公示送達となった者の国民健康保険被保険者資格の調査及び喪失処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号の定めるところによる。

(1) 通知書等 納税通知書,督促状,還付通知書その他の文書

(2) 納税義務者 国民健康保険税の納税義務を負う世帯主等

(3) 賦課担当者 国民健康保険税の賦課係

(4) 住民税務課等 住民基本台帳管理担当課

(平31訓令2・一部改正)

(調査対象者)

第3条 居所不明により,通知書等が国民健康保険係へ返戻された場合又は訪問時の常時不在者若しくは被保険者証の未更新者がいる場合において,その不明である当該納税義務者について調査を行うものとする。

(居所不明被保険者調査台帳及び居所不明被保険者調査対象簿並びに管理簿の作成)

第4条 居所不明により,通知書等を納税義務者に送達することができなくなった場合には,居所不明被保険者調査台帳(第1号様式)及び居所不明被保険者調査対象簿及び管理簿(第2号様式)を作成し,速やかに住民基本台帳,外国人登録原票等の公簿調査,電話調査及び現地調査等の実態調査を行い,居所の発見に努めるものとする。

2 実態調査の結果居所が判明した場合には,送付先の設定等必要な処理を行い,直ちに当該納税義務者に通知書を送達するとともに,住民税務課等へその送付先等を通知するものとする。

(平31訓令2・一部改正)

(公示送達)

第5条 前条の調査の結果居所が判明しない場合には,地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の2の定めにより公示送達の処理を行うものとする。

(公示送達後の追跡調査)

第6条 賦課担当者は公示送達後においても,次に定めるところにより更に調査を継続して行い,その者の居所の発見に努めるものとする。

(1) 確定申告書及び町民税申告書により勤務先等を調査し照会すること。

(2) 保険給付記録により病院等へその者の居住地を照会すること。

(3) 本籍地調査による親族把握後,親族にその者の居住地を照会すること。

(4) 前家族や前同居人等へ照会すること。

(5) 家主,管理人,不動産会社等へ居住の状況や家賃の納入,転居先等を照会すること。

(6) 公営住宅等については,関係機関にその状況を確認すること。

(7) 国民健康保険税や国民年金保険料その他公租公課の納入状況を調査すること。

(8) 電気,ガス,水道等の使用状況を調査すること。

(9) 現地調査により居住地の状況把握や近隣者からの情報収集を行うこと。

(10) その他あらゆる調査,情報収集を行うこと。

2 調査した経過及び結果は,調査経過表に克明に記載するものとする。

(平23訓令6・一部改正)

(不現住確定日)

第7条 前条の調査により転出日が確認できた場合はその日,確認できない場合は推定される日とする。

2 居住していない事実が確認できる場合はその日,特定できない場合は妥当と認められる日とする。

(居所判明者の取扱い)

第8条 公示送達後,当該納税義務者の届出又は調査の結果,居所が判明した場合は,その返戻された通知書等を,速やかに判明した居住地の納税義務者へ送達するとともに,住民税務課等へその送付先を通知するものとする。

(平31訓令2・一部改正)

(住民票の職権消除依頼)

第9条 公示送達後,第6条による調査を行ったにもかかわらず,なお居所が不明であり,かつ,居住の事実が確認されない場合は,居所不明被保険者調査結果表(第3号様式)にその調査結果を記入し,担当課長の決裁を受けた後,当該納税義務者及びその世帯員の住民票の職権消除を住民税務課等へ依頼するものとする。

(平31訓令2・一部改正)

(職権喪失)

第10条 前条により住民票が職権消除された場合は,住民票の職権消除された住民票の除票及び異動簿を添付し所管の担当課長の決裁を受けた上で,被保険者資格の職権喪失を行う。

2 前項の決裁を終えた後で賦課担当者は,資格喪失届を作成し,当該納税義務者の世帯に係る経過を居所不明被保険者調査対象簿並びに管理簿に記入するものとする。

(喪失処理の延長)

第11条 第9条により住民税務課等へ住民票の職権消除を依頼したにもかかわらず,これがなされない場合は,その理由を聴取し,必要があれば更に補完調査を行うものとする。

2 前項により調査した結果,職権消除に足りる事実があれば,住民税務課等へこれを報告し,再度住民票の職権消除を依頼するものとする。

3 前2項の経過についても管理簿に記入しておくものとする。

(平31訓令2・一部改正)

(喪失処理後の指導)

第12条 第10条又は前条により被保険者資格を喪失した後,当該納税義務者の転出先又は本町での居住地を確認することができた時は,本人に対して国民健康保険に関し必要な手続を行うよう指導するものとする。

(関係書類の保存)

第13条 調査票,返戻された通知書等,台帳,管理簿その他の関係書類は,5年間保存するものとする。また,その管理については,住民税務課で一括管理し,必要があれば即座に閲覧できるように整理しておくこととする。

(平31訓令2・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の吉松町国民健康保険の居所不明被保険者資格調査及び喪失処理に係る事務取扱要綱の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月28日訓令第6号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第2号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

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湧水町国民健康保険の居所不明被保険者資格調査及び喪失処理に係る事務取扱要綱

平成17年3月22日 訓令第33号

(平成31年4月1日施行)