○湧水町災害被害者に対する町税の減免に関する条例

平成17年3月22日

条例第78号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第323条及び第367条並びに湧水町税条例(平成17年湧水町条例第77号)第51条及び第71条の規定の適用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「災害」とは,次の各号に掲げるものをいう。

(1) 震災,風水害,冷害,凍霜害,干害,落雷,噴火その他自然現象の異変による災害

(2) 火災,鉱害,火薬類の爆発その他人為による異常な災害

(3) 害虫,害獣その他生物による異常な災害

(目的)

第3条 前条の災害(以下「災害」という。)による被害者の納付すべき町民税及び固定資産税の減免について規定することを目的とする。

(個人の町民税の減免)

第4条 町長は,災害により次の事由に該当することとなった者に対しては,次の区分により軽減し,又は免除する。

事由

軽減又は免除の割合

死亡した場合

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合

全部

障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

2 町長は,その者(納税義務者の法第23条第1項第7号若しくは第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第23条第1項第8号若しくは第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金,損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上のもので,前年中の法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額又は法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては,次の区分により軽減し,又は免除する。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

3 冷害,凍霜害,干害等にあっては,前2項によらず,農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が,平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので,前年中の法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額又は法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては,農業所得に係る町民税の所得割額(当該年度分の町民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について次の区分により軽減し,又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(固定資産税の減免)

第5条 町長は,その者の所有に係る固定資産につき災害を受けた者に対しては,次の区分により軽減し,又は免除する。

(1) 農地又は宅地

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

(2) 家屋

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊・流失・埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷し,大修理を必要とする場合で,当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根・内壁・外壁・建具等に損傷を受け,居住又は使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁・畳等に損傷を受け,居住又は使用目的を損じ修理又は取替えを必要とする場合で当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

2 その者の所有に係る固定資産につき,災害を受けた者に対しては,次の区分により軽減し,又は免除することができる。

(1) 農地又は宅地以外の土地

前項第1号に準ずる。

(2) 償却資産

前項第2号に準ずる。

(減免税額の計算)

第6条 第2条の災害を受けた個人の町民税及び固定資産税の税額のうち災害を受けた日以後に納期限の到来するものについて,当該税額のうち軽減又は免除の割合に応じた額を減ずる。

(減免の申請)

第7条 第4条及び第5条の規定によって町税の減免を受けようとする者は,災害を受けた日から60日以内に町税減免申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(減免の取消し)

第8条 町長は,虚偽の申請その他不正の行為により町税の減免を受けた者がある場合において,これを発見したときは,直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の災害被害者に対する町税の減免に関する条例(昭和55年吉松町条例第9号)又は災害被害者に対する町税の減免に関する条例(昭和59年栗野町条例第20号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の湧水町災害被害者に対する町税の減免に関する条例の規定は,平成19年度以後の年度分の町税の減免について適用し,平成18年度分までの町税の減免については,なお従前の例による。

画像

湧水町災害被害者に対する町税の減免に関する条例

平成17年3月22日 条例第78号

(平成19年4月1日施行)